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東松山市手話言語条例

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002223 更新日:2023年12月12日更新 印刷ページ表示

東松山市手話言語条例を制定しました

東松山市議会令和元年6月定例会において、「東松山市手話言語条例」が可決され、同年6月28日に公布・施行となりました。

東松山市では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する施策を推進し、また、手話を普及し、手話を通じて互いに認め合い、支え合う共生社会の実現を目指してまいります。

基本理念

手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であり、聴覚障害者等(聴覚障害のある者及び音声機能又は言語機能の障害のある者)とその他の市民が手話を用いて意思疎通を行う権利を有するとの認識の下、互いにその人格と個性を尊重し行うものとします。

市の責務

市は、基本理念にのっとり、手話を使用しやすい環境を整備するための施策を推進します。

市民の役割

市民は、基本理念に対する理解を深め、手話を使用しやすい地域社会の実現のため、市の施策に協力するよう努めます。

事業者の役割

事業者は、基本理念に対する理解を深め、聴覚障害者等が利用しやすいサービスを提供し、聴覚障害者等が働きやすい環境を整備するよう努めます。

 東松山市手話言語条例[PDFファイル/103KB]

手話は言語です

手話は、聴覚障害者等が物事を考え、意思疎通を図るときに、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。これまで手話が言語として認められてきませんでしたが、国際連合総会において採択された障害者の権利に関する条約や障害者基本法において手話は言語であると位置付けられました。

意思疎通支援事業を行っています

手話通訳者

聴覚又は音声・言語機能障害のある方が、各種手続きや相談等がスムーズにできるよう手話通訳者を派遣します。

要約筆記者

聴覚又は音声・言語機能障害のある方のコミュニケーションを支援するため、要約筆記者を派遣します。

派遣について

手話通訳者又は要約筆記者(意思疎通支援者)の派遣を受けようとする方は、登録のうえ、派遣申請書を提出してください。

 東松山市意思疎通支援者派遣申請書

【埼玉県】手話あいさつ100%運動

埼玉県では、「手話あいさつ」を広く県民へ周知するため、手話あいさつ100%運動を実施しています。

手話言語への県民理解を深め、手話が使いやすい環境づくりに取り組んでいます。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/syuwa/syuwapr.html<外部リンク>

 

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