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法律相談・司法書士相談・行政書士相談

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002004 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

相続・離婚・多額の借金など日々発生している出来事に対応するため、弁護士による法律相談を原則として毎月第1・2・4木曜日に、司法書士による相談を原則として奇数月の第3金曜日に、行政書士による相談を原則として偶数月の第3木曜日に予約制で行っています。

(注意)感染症等の影響により、相談方法等に変更が生じる場合があります。

法律相談(弁護士)

相談日時

原則として、毎月第1・第2・第4木曜日午後1時から4時20分

相談会場

市役所分室1階打合せ室

相談内容

法律全般について

受付

1か月前から予約受付(先着8人)
人権市民相談課(電話0493-21-1414)

注意事項

  • 多くの市民の皆さんにご利用いただくため、同じ内容の相談は同一年度で1回限りとさせていただきます。
  • 利用対象者は、市民(市内に在住している方)のみです。市外在住の方・法人の相談は、お受けできません。
  • 既に係争中の事案など、相談をお受けできない場合があります。

司法書士相談

相談日時

原則として、奇数月第3金曜日午前10時から午後3時

相談会場

市役所分室1階打合せ室

相談内容

登記、相続、遺言、成年後見、債務整理、裁判所提出書類作成などについて

受付

1か月前から予約受付(先着8人)
人権市民相談課(電話0493-21-1414)

行政書士相談

原則として、偶数月第3木曜日午後1時10分から4時40分

相談会場

市役所分室1階打合せ室

相談内容

相続、遺言、農地法、建設業許可関係などについて

受付

1か月前から予約受付(先着6人)
人権市民相談課(電話0493-21-1414)

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