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東松山市パートナーシップ宣誓制度
東松山市では、すべての市民がお互いの人権を尊重しながら、一人ひとりの多様性を認め合い、共に生きる社会の実現を目指し、令和3年7月1日から「東松山市パートナーシップ宣誓制度」がスタートしました。
パートナーシップ宣誓制度とは
東松山市パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、相互に協力し合うことを約束した二人がパートナーシップ関係であることを市に宣誓する制度です。市は、宣誓した事実を証明する宣誓書受領証、受領カードを交付するものです。
この制度は、婚姻制度等現行の法制度に影響を与えるものではなく、二人のパートナーシップ関係という事実を対外的に証明するものとして、性的少数者の困難や生きづらさの軽減につながることを目指すものです。
(注意)性的少数者とは、性的指向が必ずしも異性愛のみではない方、性自認が出生時の性と異なる方。LGBTQ(L(レズビアン)、G(ゲイ)、B(バイセクシャル)、T(トランスジェンダー)、Q(クエスチョニング、クィア))などをいいます。
宣誓することができる人
- 二人がパートナーシップにあること
- 成人に達していること
- 東松山市民又は東松山市に転入予定であること
- 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
- 他の方とパートナーシップの関係にないこと
- 民法に規定する婚姻できない続柄(近親者)でないこと
宣誓に必要な書類
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 婚姻をしていないことが確認できる書類(戸籍抄本や独身証明書など)
- 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証など)
手続きの流れ
宣誓から受領証の交付までの流れは次のとおりです。
1 宣誓の日時の予約
宣誓を希望する7日前までに、人権市民相談課に電話等で予約します。
予約受付日:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
予約受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)宣誓日までに、宣誓に必要な書類をご用意ください。
2 パートナーシップ宣誓
予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人で来所してください。パートナーシップ宣誓書等を記入し、提出していただきます。プライバシー保護のため、個室で対応いたします。
対応日:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
対応時間:午前9時から午後5時まで
(注意)書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただくことがあります。
3 宣誓書受領証・受領カードの交付
後日、お二人にそれぞれ「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領カード」を郵送又は窓口で交付します。
自治体間連携
東松山市が連携協定を締結している自治体から東松山市に転入された場合、転入・転出にかかる手続きを簡素化します。
(注意)本市と連携協定を締結している自治体(令和6年4月12日現在)
さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、
深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、
八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、
毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
その他
- 宣誓書受領証、受領カードの発行による手数料はかかりません。必要書類の発行には手数料がかかるものがあります。
- 宣誓書受領証、受領カードを破損や紛失した場合は再発行ができます。
- パートナーシップの解消等宣誓の要件に該当しなくなった場合には、宣誓書受領証、受領カードは返還していただきます。
関係書類
要綱・様式
東松山市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/154KB]
(様式第1号)パートナーシップ宣誓書[PDFファイル/41KB]
(様式第2号)パートナーシップ宣誓継続申告書 [PDFファイル/54KB]
(様式第6号)パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 [PDFファイル/51KB]
(様式第7号)パートナーシップ宣誓事項変更届 [PDFファイル/53KB]
(様式第8号)パートナーシップ宣誓書受領証返還届 [PDFファイル/54KB]