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女性の活躍推進
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が、平成28年4月1日から施行されています。この法律では、職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮される社会の実現のため、国、地方公共団体、事業主の責務等が定められています。
中小企業の皆さん、一般事業主行動計画を策定しましょう
「一般事業主行動計画」とは、企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析、目標設定を行い、その達成に向けた取組をまとめたものです。
【101人以上の労働者を雇用している事業主】
「改正女性活躍推進法」では、令和4年4月1日から、労働者数101人以上300人以下の企業にも一般事業主行動計画の策定・届出と情報公表が義務づけられました。
義務づけられていること
- 自社の女性の活躍に関する状況の把握・課題分析
- 状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・社内周知・外部公表
- 行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届出
- 取組の実施・効果の測定
- 情報公表
なお、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度が改正されたことにより、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、「男女の賃金の差異」の情報を公表することが必須となりました。
女性活躍推進アドバイザーがいます
女性活躍推進分野における企業支援の専門家として、企業の女性活躍の状況(採用・就業継続・管理職割合等)把握や、課題分析、達成すべき目標設定等について、訪問や電話等により、個別にアドバイスを実施しています。
女性活躍推進アドバイザー(埼玉県)[PDFファイル/510KB]
一般事業主行動の策定・届出等について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
女性の活躍推進企業データベース
一般事業主が、女性活躍推進法に基づく自社の「女性の活躍状況に関する情報」の公表や「行動計画」の公表先として使用ができます。
女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
東松山市女性活躍推進法の特定事業主行動計画について
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、職員を対象として策定しています。女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的としています。