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不動産に関する相談

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001977 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

不動産の購入、アパート等の賃貸借契約、借家の明け渡しなどについて、宅地建物取引士による相談を、原則として毎月第1水曜日に予約制で実施しています。

また、売買・賃貸借・相続等に際しての不動産の適正な価格、賃料の算定などについて、不動産鑑定士による相談を、原則として毎月第2水曜日に予約制で実施しています。

市内に土地がある人、東松山市に固定資産税を納めている人、自分の土地であることなどの要件があります。

(注意)感染症等の影響により、相談方法等に変更が生じる場合があります。

不動産相談(宅地建物取引士)

 

相談日時

原則として、毎月第1水曜日午前10時から正午

相談会場

市役所分室1階打合せ室

相談内容

不動産の購入、アパート等の賃貸借契約、借家の明け渡しなどについて

受付

要予約(先着4人)
人権市民相談課(電話0493‐21‐1414)

不動産相談(不動産鑑定士)

相談日時

原則として、毎月第2水曜日午前10時から正午

相談会場

市役所分室1階打合せ室

相談内容

売買、賃貸借、相続等に際しての不動産価格・賃料の算定、土地の有効活用方法などについて

受付

要予約(先着4人)
人権市民相談課(電話0493‐21‐1414)

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