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不動産に関する相談
不動産の購入、アパート等の賃貸借契約、借家の明け渡しなどについて、宅地建物取引士による相談を、原則として毎月第1木曜日に予約制で実施しています。
また、売買・賃貸借・相続等に際しての不動産の適正な価格、賃料の算定などについて、不動産鑑定士による相談を、原則として毎月第2水曜日に予約制で実施しています。
(注意)感染症等の影響により、相談方法等に変更が生じる場合があります。
不動産相談(宅地建物取引士)
相談日時
原則として、毎月第1木曜日午前10時から正午
相談会場
市役所分室1階打合せ室
相談内容
不動産の購入、アパート等の賃貸借契約、借家の明け渡しなどについて
受付
要予約(先着4人)
人権市民相談課(電話0493‐21‐1414)
不動産相談(不動産鑑定士)
相談日時
原則として、毎月第2水曜日午前10時から正午
相談会場
市役所分室1階打合せ室
相談内容
売買、賃貸借、相続等に際しての不動産価格・賃料の算定、土地の有効活用方法などについて
受付
要予約(先着4人)
人権市民相談課(電話0493‐21‐1414)