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パワーハラスメント防止措置について
令和4年4月1日から、パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されました。
パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなど、職場のハラスメントは働く人の尊厳を不当に傷つける、社会的に許されない行為です。
もしも、ハラスメントの被害に遭ったり被害を見かけたりしたら、まずは周囲の人、会社の窓口、外部の相談窓口などに相談しましょう。
職場で起きやすいハラスメント
パワハラ(パワーハラスメント)
- 殴る、物を投げつける
- 人格を否定する、長時間の激しい叱責
- 集団で無視をする
- 過大・過少な要求をする など
セクハラ(セクシュアルハラスメント)
- 性的な関係を要求する
- 身体を触る など
マタハラ(マタニティハラスメント)
妊娠・出産・育児休業などに関して制度利用を阻害したり、就労環境を害したりする など
相談窓口
県労働相談センター
相談日時
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分
(祝日、12月29日から1月3日を除く)
電話番号
048-830-4522
埼玉労働局雇用環境・均等室
相談日時
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
(祝日、12月29日から1月3日を除く)
電話番号
048-600-6210
関連リンク
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
埼玉県労働相談センター<外部リンク>
厚生労働省(総合労働相談コーナー埼玉)<外部リンク>