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ハラスメントについて

5 ジェンダー平等を実現しよう10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0001974 更新日:2024年8月16日更新 印刷ページ表示

ハラスメントについて

令和4年4月1日から、パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されました。
パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどは、働く人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為です。

パワハラ(パワーハラスメント)

  • 殴る、蹴る、物を投げつける
  • 人格を否定する、大きな声での叱責
  • 挨拶しない、無視する
  • 過大・過少な要求をする など

セクハラ(セクシュアルハラスメント)

  • 性的な関係を要求する
  • 身体を触る など

マタハラ(マタニティハラスメント)

妊娠、出産、育児休暇などを理由に、不利益な取扱いをする など

カスハラ(カスタマーハラスメント)

顧客等(行政・介護・学校現場などにおいてサービスを受ける者も含む)からのクレームや言動など

  • 過大な要求や不当な言いがかりなど、主張内容等に問題があるもの
  • 主張する内容には正当性があるが、暴力や暴言など主張方法等に問題があるもの など

もしも、ハラスメントの被害に遭ったり、被害を見かけたりしたら、まずは周囲の人、会社の窓口、外部の相談窓口などに相談しましょう。

相談窓口

県労働相談センター

相談日時

月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分

(祝日、12月29日から1月3日を除く)

電話番号

048-830-4522

埼玉労働局雇用環境・均等部

相談日時

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分

(祝日、12月29日から1月3日を除く)

電話番号

048-600-6262

関連リンク

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

埼玉県労働相談センター<外部リンク>

消費者教育ポータルサイト「STOP!カスタマーハラスメント」<外部リンク>