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パワーハラスメント防止措置について

5 ジェンダー平等を実現しよう10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0001974 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 令和4年4月1日から、パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されました。

 パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなど、職場のハラスメントは働く人の尊厳を不当に傷つける、社会的に許されない行為です。

 もしも、ハラスメントの被害に遭ったり被害を見かけたりしたら、まずは周囲の人、会社の窓口、外部の相談窓口などに相談しましょう。

職場で起きやすいハラスメント

パワハラ(パワーハラスメント)

  • 殴る、物を投げつける
  • 人格を否定する、長時間の激しい叱責
  • 集団で無視をする
  • 過大・過少な要求をする など

セクハラ(セクシュアルハラスメント)

  • 性的な関係を要求する
  • 身体を触る など

マタハラ(マタニティハラスメント)

 妊娠・出産・育児休業などに関して制度利用を阻害したり、就労環境を害したりする など

相談窓口

県労働相談センター

相談日時

月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分

(祝日、12月29日から1月3日を除く)

電話番号

048-830-4522

埼玉労働局雇用環境・均等室

相談日時

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時

(祝日、12月29日から1月3日を除く)

電話番号

048-600-6210

関連リンク

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

埼玉県労働相談センター<外部リンク>

厚生労働省(総合労働相談コーナー埼玉)<外部リンク>