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クーリング・オフ制度を利用しましょう

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001970 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 訪問販売等で契約した後、冷静になって考えてみると、必要がない商品を買ってしまったことや支払いが大変になることに気がついた。

 このような場合、一定の期間内であれば消費者から一方的に解約できる制度があります。これがクーリング・オフ(頭を冷やす)です。

 クーリング・オフをすると、損害賠償や違約金の支払いをする必要はありません。代金の一部を支払っている場合は、全額返金されます。受け取った商品は販売業者の負担で引き取らせることもできます。クーリング・オフの適用には条件があるため、詳しくはお問い合わせください。

 また、クーリング・オフの期間が過ぎた場合でも、勧誘方法や商品、サービスの内容が不当なもの(消費者契約法)や親の同意のない未成年者(民法)の契約は、解約できる場合もあります。

 困ったときには一人で悩まず、消費者ホットライン(電話:188)又は東松山市消費生活センター(電話:0493-21-1414)にご相談ください。

消費生活相談の相談日・時間

クーリング・オフ期間(契約書面を受け取った日から)

  • 訪問販売や電話勧誘販売 8日間「すべての商品・サービス等」
  • 連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間「すべての商品・サービス等」

クーリング・オフができない場合

  • 店舗に出向いて商品を購入した場合(ただし、路上で呼びとめられて営業所に連れて行かれた場合や目的を告げられずに電話で営業所へ呼び出された場合を除く)
  • 通信販売で購入した場合
  • 使うと商品価値がなくなる化粧品や健康食品などを使用してしまった場合
  • 商品が3000円未満の現金取引や乗用自動車を購入した場合
  • 消費者から業者を自宅に呼んで契約した場合  など  

クーリング・オフの通知方法

 クーリング・オフは書面、電子メールなどで行います。はがきの場合、配達証明付の内容証明郵便で出しておくと安心です。

 クレジット契約で信販会社からの確認が済んでいる場合は、念のため信販会社にも同様の通知を出すようにしてください。

記載例

販売会社あて