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死亡届

ページID:0002123 更新日:2025年2月14日更新 印刷ページ表示

お亡くなりになったとき(死亡届)

届出期間

死亡したことを知った日から7日以内(亡くなった日を含む)

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長

届出先

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地(所在地)
  • 死亡地

届出に必要なもの

死亡届書1通(医師の診断書が必要)

死亡届の届出後、その他の手続き

国民健康保険又は後期高齢者医療制度加入者の方が亡くなられた場合

葬祭を行う人の申請に基づき葬祭費が支給されますので、保険年金課で手続きを行ってください。

届出に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証 又は 後期高齢者医療被保険者証
  2. 喪主の方の印鑑(認印)
  3. 喪主の方の口座
  4. 葬祭費用の領収書又は会葬礼状
  5. 本人確認書類
  6. マイナンバー確認書類

保険年金課 23-2221 (国保) 内線111・112・113   (後期) 内線116・117

国民年金加入者・受給者の方が亡くなられた場合

事務手続きは年金事務所で行いますので、

 ねんきんダイヤル 0570-05-1165
 (IP電話の方は03-6700-1165)

にお問い合わせください。

保険年金課 23-2221 (年金)内線111・112・113

介護保険加入者の方が亡くなられた場合

介護保険被保険者証を返却してください。また、介護保険料の還付又は納入がある方もいらっしゃいますので、高齢介護課にお問い合わせください。

高齢介護課 23-2221 内線413~416

介護保険

乳幼児・児童について

下記の条件に該当する方は、こども支援課にお問い合わせください。

  • すでにこども医療費の一部助成、児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費を受けられている方
  • ご家族が亡くなられたことにより、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費、遺児手当の受給資格者になられたと思われる方

児童扶養手当

父(母)のいない家庭や父(母)が一定の障害の状態にある家庭の児童(18歳になる年の年度末まで、一定の障害のある児童は20歳未満)の母(父)、又は母(父)にかわって児童を養育している方に支給(ただし、年金を受給できる方は対象になりません)

ひとり親家庭医療費支給事業

ひとり親家庭・父又は母に一定の障害がある家庭の方(児童が18歳になる年の年度末まで、一定の障害のある児童の場合は20歳未満)に支給

遺児手当

父母又はそのいずれかが亡くなられた義務教育修了前の児童を扶養している方に支給

こども支援課 23-2221 内線665・668

農地を所有している方が亡くなられた場合

相続等で農地の権利を取得したときは、農地のある農業委員会へ届出が必要です。用紙は農業委員会事務局にあります。

農業委員会事務局 23-2221 内線521・522

農業委員会事務局

軽自動車等の所有者等が亡くなられた場合

名義変更(亡くなってから15日以内)若しくは廃車(亡くなってから30日以内)の手続きが必要です。手続きの方法は、車種別の各窓口にお問い合わせください。

車種別の窓口
車種 窓口
原動機付自転車(125ccまで)
小型特殊自動車・ミニカー
東松山市役所課税課
0493-23-2221 内線175~178
2輪の軽自動車(125cc超250ccまで)
2輪の小型自動車(250cc超)
関東運輸局埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所
050-5540-2027
4輪の軽自動車(660cc以下) 軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所
050-3816-3112

軽自動車税

土地や建物の所有者が亡くなられた場合

相続登記の手続きについて、お近くの法務局までご相談ください。相談は予約制のため、事前に電話での予約が必要です。

さいたま地方法務局東松山市支局 22-0379
(案内のガイドが流れるので2番を選択してください。)

さいたま地方法務局 未来につなぐ相続登記<外部リンク>

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