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簡易保険の請求のため、死亡診断書の写しが必要と言われました。どうすればよいですか。

ページID:0002126 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

A.答え

死亡診断書の写しは、公的年金や郵便局での手続に必要な場合に請求することができます。

申請の事由

遺族年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等、郵便局簡易保険の死亡保険金(保険金額の合計が100万円を超えるもの)等の請求

申請できる人

保険金の受取人や亡くなられた方の親族

必要なもの

年金証書や簡易保険証書のほか、申請者本人であることを証明するもの(官公庁発行の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど写真付きのもの又は健康保険証で有効期限内のもの)

注意点

死亡届を提出してから1か月以上経過すると、市役所では請求できない場合があります。
詳しくは、市民課までお問い合わせください。