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墓地等の経営及び管理について
墓地等の経営許可等について
東松山市内において、墓地、納骨堂や火葬場を経営するためには、「東松山市墓地、埋葬等に関する法律施行条例」に基づき、東松山市長の許可を受けなければなりません。経営許可を申請する場合は、早めに相談してください。
経営の主体
墓地等の経営ができる者は、原則として次のとおりとなります。
1、地方公共団体
2、公益社団法人又は公益財団法人で市内に事務所を有し、かつ、自己の所有地において永続的に墓地等を経営しようとする者
3、宗教法人法第4条第2項に規定する法人であって、同法第52条第1項の規定により登記された主たる事務所を市内に有し、かつ、自己の所有地において永続的に墓地等の経営をしようとする者
条例、規則
東松山市墓地、埋葬等に関する法律施行条例 [PDFファイル/122KB]
東松山市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の施行に関する規則 [PDFファイル/984KB]
申請書類等
(様式第1号)墓地等経営(変更)計画協議書 [Wordファイル/18KB]
(様式第2号)墓地等経営計画説明会開催結果報告書 [Wordファイル/17KB]
(様式第3号)墓地等経営(変更)許可申請書 [Wordファイル/19KB]
(様式第6号)標識設置届出書 [Wordファイル/17KB]
(様式第7号)墓地等工事着手届 [Wordファイル/17KB]
(様式第8号)墓地等工事完了届 [Wordファイル/18KB]
(様式第10号)墓地等の名称等変更届 [Wordファイル/18KB]
(様式第11号)墓地等廃止許可申請書 [Wordファイル/18KB]
(様式第13号)墓地(火葬場)新設(変更・廃止)届 [Wordファイル/18KB]
墓地等の管理について
お墓についてお困りの方へ
近年の核家族化や高齢化の進行による墓地継承の懸念等から、永代供養墓や合葬式墓地等の多様な墓地形態に対するニーズが高まっています。
東松山市に公営の墓地はありませんが、市内には宗教法人等が経営している墓地があり、墓地の管理者や所有者が各々の方法で管理・運営をしています。市では墓地等の斡旋等は行っていません。
なお、埼玉県知事が所轄する宗教法人の一覧は、以下のとおり県のホームページで確認することができます。
埼玉県内の宗教法人一覧<外部リンク>
○用語解説
・永代供養墓:寺院や霊園等の墓地管理者がご遺族や子孫に代わって供養や管理をする形態のお墓
・合葬式墓地:個人や家族単位で個別に墓石を建てる従来のお墓とは違い、複数の人の遺骨を同じ場所に埋葬する形態のお墓
墓地や納骨堂から遺骨を移す場合(改葬許可)
墓地や納骨堂に埋葬(納骨)されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移す場合は、「改葬許可証」が必要となります。
許可証が無いと遺骨を移せないので、遺骨に許可証を添えて新しい墓地へ埋葬(納骨)してください。
詳しくは、市民課にお問い合わせください。