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空家等の適正管理
空家等の適正な管理をお願いします
近年、少子高齢化や核家族化の影響などにより、空家等が増加しています。その空き家は、所有者等による適切な管理が行われていない場合、老朽化によって倒壊したり、建築材の飛散、火災・犯罪の誘発、敷地内の庭木の越境など、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
このようなことから全国的にも対策が必要となり、平成27年2月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定され、令和5年12月13日に改正されました。
この法律によると、空家等の適正な管理は、所有者の責務とされています。もし、老朽化した空家等を放置することで、他人や周辺施設に被害を及ぼした場合、所有者は賠償責任を問われる可能性があります。
空家等の老朽化が進むと、市が管理不全空家等に認定することがあります。管理不全空家等に認定され、勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地特例の適用を受けることができなくなります。更に、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるなど、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態である特定空家等に認定することがあります。
このようなことにならないためにも、空家等の適正な管理をお願いいたします。
空家等とは
市内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。
所有者等の責務とは
老朽化した空き家から建築物の一部が飛散し、周辺住民や通行人にケガ等を追わせたりすると、所有者等はその責任を負わなければなりません。
周囲への予想される危険に対して安全を保てるよう適切な管理を行いましょう。
[予想される危険の一例]
空き家等の倒壊、建築材の飛散、害獣(アライグマ等)の住処、害虫・火災の発生、不審者の侵入、庭木の越境など
所有者等へのお願い
- 定期的に建物や庭木等の状況をご確認ください。
- 老朽の著しい建物については、建築の専門家や工事業者に相談し、修理・改善、解体等を検討してください。
空き家に対する支援制度について
遠方に住んでいる等で管理が難しい場合は、市や埼玉県に以下のような支援制度がありますので、ご活用ください。
市の支援制度
老朽空き家除却補助金
周辺に悪影響を及ぼす空き家を除却する際に、市が補助金を交付します。
対象となる空き家の条件などの詳細については、以下のページをご覧ください。
空き家バンク
空き家の売却又は賃貸を希望する方から提供を受けた情報をホームページ等で公開する制度です。
空き家の登録方法は以下のページをご覧ください。
埼玉県の支援制度
空き家の持ち主応援隊
埼玉県と不動産団体が連携して空き家対策を行う制度です。
不動産団体は、空き家の管理、売却、賃貸及び解体などについて相談、依頼ができる不動産業者を簡単に検索できるサイトを作成しています。
埼玉県×地域守りの不動産団体「空き家の持ち主応援隊」<外部リンク>