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空き家バンクへの登録手続き

ページID:0004115 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

空き家バンクの登録手続きを簡略化しました

空き家バンクをより多くの方に活用いただくため、令和6年度から空き家バンクの登録手続きを簡略化しました。

空き家を適正に管理し維持するには費用がかかり、放置すれば状態が悪化してしまいます。適正に管理し流通させることで、空き家は大切な資産となりますので、市内に空き家をお持ちの方は、ぜひ空き家バンクへの登録をご検討ください。

(注意)東松山市空き家バンク制度の概要については、以下のページをご覧ください。

東松山市空き家バンク制度

登録の流れ

空き家バンク登録

(1)登録申請

空き家バンクに登録を希望する方は、必要書類を添付し申請書を提出します。

(注意)登録申請の詳細はこちらをご覧ください。

(2)媒介業者決定

媒介業者は、公営財団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部の会員から選定されます。媒介業者決定後、市から空き家所有者に通知します。

(3)現地確認

空き家所有者、媒介業者及び市の3者で現地確認を行います。

(4)登録可否決定

市が登録の可否を決定し、空き家所有者に通知します。

(5)登録情報公開

登録した空き家を市のホームページや全国版空き家バンクなどで公開します。

(6)交渉・契約

空き家の利用(購入・賃貸)を希望する方が市に利用申込書を提出します。市は、利用申込書の提出があったことを媒介業者に通知します。通知を受けた媒介業者は、空き家所有者と空き家利用者との交渉・契約を媒介します。

(注意)市は、直接交渉や契約に関与しません。

登録申請のご案内

登録ができる空き家

個人が東松山市内に所有する住宅及びその敷地

登録申請ができる方

空き家に係る所有権その他の権利を有し、空き家の売却や賃貸を行うことができる方

登録の有効期間

3年間(登録の更新が可能です。)

登録に要する費用

無料(なお、契約が成立した場合には、媒介業者に法律で定められた媒介報酬を支払う必要があります。)

申請書類

空き家バンクに登録を希望する方は、以下の書類を提出してください。

  • 空き家バンク登録(更新)申請書(様式第1号)
  • 空き家バンク登録カード(様式第2号)
  • 所有者等であることが確認できる書類

なお、物件によっては登録できない場合があります。

東松山市空き家バンク登録のご案内 [PDFファイル/332KB]

空き家バンク登録(更新)申請書(様式第1号) [Wordファイル/24KB]

空き家バンク登録(更新)申請書(様式第1号) [PDFファイル/66KB]

空き家バンク登録カード(様式第2号) [Wordファイル/32KB]

空き家バンク登録カード(様式第2号) [PDFファイル/131KB]

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