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東松山市老朽空き家除却補助金
令和6年度の補助金受付について
本年度の受付は終了しました。
受付期間は、4月1日(月曜日)から12月27日(金曜日)までです。
- 予算がなくなり次第終了となります。
- 本申請の前に、事前相談をお申込みください。
概要
この制度は、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある、適切な管理がされていない空き家の除却(取り壊し)を推進することにより、地域住民の生活環境を保護することを目的としています。
市内にある空き家のうち、不良住宅と判断されるものを対象とし、その除却に関わる工事費用について補助金を交付します。
東松山市老朽空き家除却補助金交付要綱[PDFファイル/103KB]
東松山市老朽空き家除却補助金申請の手引き [PDFファイル/767KB]
補助対象建築物
以下の基準に全て該当するものが補助対象となります。
- 倒壊等により隣接地及び周辺の道路、住宅等に危険を及ぼすおそれがあるもの
- 市内にある空き家(一戸建て住宅又は、兼用住宅の場合は住宅以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるもの。)
- 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅であるもの(基礎や柱、外壁などの状況について、市職員が空き家の内外を確認させていただき、判定をします。)
- 1年以上空き家で使用していないもの
- 公共事業の補償の対象となっていないもの
- 個人所有であること(当該空き家の所有者が複数いる場合は、全員の同意を得ているもの。)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127条)第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの
写真出展:平成23年12月国土交通省住宅局住環境整備室『外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)』
補助金交付対象者
以下の基準に全て該当する人が補助対象となります。
- 補助対象建築物の所有者又はその相続人であること。
- 個人であること。
- 市税の滞納がないこと。
- 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。
法人、暴力団及び暴力団員、若しくはそれらの者と関係を有する方は、対象となりません。
以下に該当する場合は、同意書が必要です。
- 空き家に共有者又は相続人がいる場合、相続人全員の同意書
- 空き家に所有権以外の権利の設定がある場合、その権利人の同意書
ただし、同意を得るべき人物が所在不明等の正当な理由によって、同意書が取得できない場合は、「紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)」をご提出ください。
申請を委任する場合には、委任状が必要です。委任状には、除却する空き家の所有者(相続人)との関係性を証する書類を添えてください。
対象工事
以下の要件に全て該当する工事が補助対象となります。
- 補助金交付対象者が発注する空き家の除却に係る工事であること
- 建設業法の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事であること。
- 補助金の交付決定日以降に着手する工事であること。
次の工事は対象となりません。
- 申請後、市から交付決定を受ける前に着手した工事
- 物置や倉庫として利用している空き家を除却する工事
- 公共事業により除却等の工事の補償対象となっている空き家を除却する工事
補助金交付額
交付額は、補助対象工事に要した費用の2分の1の額 (千円未満を切り捨てた額)とし、以下の金額が交付限度額となります。
- 補助金限度額 20万円
- 補助金限度額加算(市内業者利用):5万円【下記計算例3】
(市内業者とは、市内に住所を有する個人事業者又は市内に営業所等を置く法人をいう。)
【計算例 1】除却工事費 391,000円の例
補助対象額は、除却工事費に2分の1を乗じた額である195,500円
よって、補助金交付額は、千円未満切捨て、195,000円
(参考)市内業者が工事を行った場合でも、上限額内のため同額
【計算例 2】除却工事費 1,000,000円、市外業者利用の例
補助対象額は、除却工事費に2分の1を乗じた額である500,000円
補助金交付額は、限度額である200,000円
(参考)市外業者利用の場合は、補助金限度加算なし
【計算例 3】除却工事費 1,000,000円、市内業者利用の例
補助対象額は、除却工事費に2分の1を乗じた額である500,000円
補助金交付額は、限度額である250,000円
(参考)市内業者利用のため、補助金限度額に5万円加算
申請方法
- 申請者は補助金を申請するにあたり、環境政策課窓口までお越しいただき、事前相談票(参考様式はページ下よりダウンロードできます。)を提出してください。
- 事前相談票に基づき、市職員による現地調査を実施します。なお、建物内部の調査が必要となる場合には、立会いをお願いします。
- 調査の結果、不良住宅と判定された場合、改めて交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて提出してください。
その後の申請の流れについては、「申請手続きの流れ(ページ上部)」を参照ください。ご不明な点がございましたら、環境政策課までお気軽にお問い合わせください。
【お願い】不良住宅の判定にあたり、職員が確認できない部分(施錠されている建物の内部等)は評価することができません。正確な判定を実施するため、立会いについてご協力をお願いします。
(様式第1号)紛争等が生じた場合の誓約書[PDFファイル/57KB]
申請に関する注意事項
- 受付期間内であっても、予算額を越える申請があった場合には、受付を終了します。
- 申請から交付決定までは2週間程度かかります。また、申請書の添付書類には工事業者から取り寄せていただくものもありますので、工事開始まで余裕を持って事前相談及び申請をいただくようお願いします。
- 申請にあたり、事前相談票の提出をお願いしておりますが、事前相談は補助金の交付を保証するものではありません。事前相談の結果、不良住宅と判定されても、申請書類が揃わないなど書類に不備がある場合には、補助金の交付を受けることはできません。
- 申請の受付は先着順となります。事前相談の結果に関わらず、申請書類の提出が遅れている、若しくは修正をしていただいている間に、他の申請が受理され予算額を越えてしまっていた場合も、補助金の交付を受けることができなくなります。
- 空き家を除却し更地にすると、固定資産税の住宅用地特例が該当しなくなり、翌年度以降の固定資産税額が引き上げられることとなります。