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給与支払報告書の提出

ページID:0001232 更新日:2024年11月29日更新 印刷ページ表示

お知らせ

 令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書(総括表)を、令和6年11月29日に発送しました。
 なお、令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書を電子申告(eLTAX)でご提出いただいている場合、紙の総括表は発送していません。

1.概要

 個人・法人を問わず給与支払者は、前年中に支払った給与に関する給与支払報告書を作成し、1月1日現在における給与所得者の住所地の市町村長に提出することが、地方税法により義務付けられています。

2.提出が必要な方

 前年中に給与を支払った従業員(アルバイト・パート等の雇用形態は問いません)のうち、次のいずれかに該当する方について、給与支払額の多少にかかわらず提出をお願いします。

  • 1月1日現在、給与の支払いを受けている東松山市にお住まいの方
  • 前年中に退職し、退職日現在で東松山市にお住まいの方

 所得税の源泉徴収税額がない方、年末調整を行わない方、確定申告をする方又は個人事業主が支給する青色事業専従者給与についても、給与支払報告書の提出が必要です。また、退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である方についても、適正課税に資するためご提出をお願いしております。

3.提出方法

 次のいずれかの方法で提出してください。

電子的方法による提出

 eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
 前々年の税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が義務付けられています。
 (注意)eLTAX(エルタックス)とは、インターネットを利用して地方税の申告や提出を行うことができるシステムです。
  eLTAX(エルタックス)の利用方法等に関する詳細については、「eLTAXホームページ<外部リンク>」をご覧ください。

紙による提出

 「総括表」と「個人別明細書」(一人につき1枚)、普通徴収となる従業員がいる場合は「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」をご用意いただき、以下の順番になるように重ねて郵送か窓口で提出してください。
  1.総括表
  2.個人別明細書(特別徴収分):一人につき1枚提出
  3.普通徴収切替理由書(兼仕切書)
  4.個人別明細(普通徴収分):一人につき1枚提出

給与支払報告書の記載方法等について

 給与支払報告書の記載方法等については、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引<外部リンク>」や「年末調整がよくわかるページ<外部リンク>」をご覧ください。
 また、令和7年度給与支払報告書の摘要欄には、所得税の年末調整で計算に含めた定額減税に関する事項を記載してください。詳しくは、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の摘要欄の記載要領をご確認ください。

4.提出期限

  令和7年1月31日(金曜日)

 

給与支払報告書提出後に、該当者に異動(退職・休職等)があった場合

 特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した従業員が、退職・休職等の理由により給与の支払を受けなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
 なお、退職等された従業員について、令和6年度の特別徴収の指定を受けている市区町村と、令和7年度給与支払報告書を提出した市区町村が異なるときは、両方の市区町村に給与所得者異動届出書を提出してください。