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二世帯住宅にはどのような固定資産税・都市計画税の軽減がありますか。

ページID:0001142 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

答え

2世帯住宅の要件

2世帯住宅とは、次の要件を満たす住宅となります。

構造上の独立性

一棟の家屋で2世帯が壁やドア等により遮断され、構造上独立していること。

利用上の独立性

2世帯が独立して生活できるよう専用の玄関、台所、トイレがあり、利用上独立していること。

課税床面積による要件

1世帯あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
ただし、住宅用地に係る軽減の適用要件においては、家屋の床面積による要件を除きます。

2世帯住宅による軽減

上記の3要件をすべて満たす家屋については、1世帯あたり床面積120平方メートル相当分の固定資産税が新たに課税された3年度分又は5年度分に限り2分の1に軽減されます。
したがって、原則として2世帯住宅は各世帯の占有床面積によりますが、1棟あたり最大240平方メートルまで軽減措置が適用されます。

また、住宅用地については1世帯あたり敷地面積200平方メートルまでが小規模住宅用地として固定資産税の課税標準額が6分の1、都市計画税の課税標準額が3分の1に軽減されます。
したがって、2世帯住宅の小規模住宅用地は最大400平方メートルまで適用されます。

関連リンク

固定資産税における家屋評価

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