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住宅用地

ページID:0001147 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

住宅用地とは

 固定資産税及び都市計画税の住宅用地とは、1月1日に次のいずれかに該当する土地をいいます。

  1. 専用住宅の敷地で、その住宅の床面積の10倍までの土地
  2. 併用住宅の敷地で、下表のとおり併用住宅の居住部分の割合に応じた住宅用地の率を敷地面積に乗じて得た土地で、併用住宅の床面積の10倍までの土地
家屋と住宅用地の率を表す表
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
以外の併用住宅 4分の1以上から2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上から2分の1未満 0.5
2分の1以上から4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

住宅用地に対する特例

 住宅用地については、その税負担を軽減する特例措置が設けられています。ただし、空き家対策特別措置法に基づく除却等の勧告を受けた「特定空家等」の敷地には、この特例が適用されません。

小規模住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートル以下の土地

 固定資産税の特例額 価格の6分の1

 都市計画税の特例額 価格の3分の1

一般住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの土地(10倍を超える部分の土地については、住宅用地の適用はありません。)

 固定資産税の特例額 価格の3分の1

 都市計画税の特例額 価格の3分の2

建て替え中の特例

 既存住宅に替わる住宅が建築中でも、一定の要件を満たす場合には、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱われ、固定資産税・都市計画税の軽減措置が継続されます。

 その他詳細については、課税課にお問い合わせください。

関連リンク

住宅を建て替え中の土地の固定資産税はどうなりますか。