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こども性暴力防止法について

ページID:0056809 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

こども性暴力防止法について

 教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。

法施行後は学校や保育所など、こどもに対して教育・保育を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組みが求められます。

対象となる事業者

こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、そこでこどもに接して働く人たちが「こども性暴力防止法」の対象になります。
対象となる事業者には、法律に定める措置を義務として実施すべき事業者​と、国の認定(任意)を受けて法律に定める措置を実施する事業者があります。

保育課で所管する事業
学校設置者等(義務) 幼稚園、認定こども園、保育所、乳児等通園支援事業、家庭的保育事業等
民間教育保育等事業者(認定) 放課後児童健全育成事業、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育事業

対象となる事業

対象事業者に求められる措置

・性暴力の未然防止のための、現場でのルール作り・従業者向け研修の実施
・性暴力の早期発見のための、面談やアンケートの実施・相談窓口の設置
・こどもと接する業務につく人の性犯罪歴の確認 など

これらの取組みを行った結果、従事者に性犯罪歴がある場合など、こどもへの性暴力が行われる「おそれ」があると認められる場合は、その従事者をこどもと接する業務に就かせないなどの対応が必要になります。

対象となる業務従事者

・教諭、保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
・送迎バスの運転手、その他事務職員など、業務内容によって、こどもに継続的に接する可能性がある職種は、現場判断で対象とできます。
・雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象になります。

教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

・制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
・性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
・制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

従事者の皆さまへ

・こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
・性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務につくことができなくなります。

制度の詳細について

詳しくは、こども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。