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保育施設入所後に関するQ&A
下記Q1~Q5についての詳細及び提出様式については『保育施設入所児童の保護者の方へ』をご確認ください。
Q1.世帯の状況等に変更があった場合の手続きを教えてください。
変更が生じた日の属する月の末日までに必要書類の提出等の手続きをお願いします。(注意)内容によっては、利用者負担額の変更を伴う場合があります。
- 住所が変更となるとき(市内転居・市外転出)
区分 |
提出書類 |
市内転居 |
(1)『教育・保育給付認定の変更申請書(指定様式)』 |
市外転出 |
(1)『退所届(指定様式)』 (2)『教育・保育給付申請取下書(指定様式)』 (注意)転出後も引き続き東松山市内の保育施設の利用を希望する場合はお問合せください。 |
- 家庭の状況に変更があったとき(婚姻・離婚、祖父母との同居別居、世帯構成の変更など)
家庭状況の変更 |
提出書類 |
婚姻 |
(1)『教育・保育給付認定の変更申請書(指定様式)』 (2)『保育を必要とする証明書類(新たに保護者となった方のみ)』 (3)『戸籍謄本』同居の場合は不要 |
離婚 |
(1)『教育・保育給付認定の変更申請書(指定様式)』 (2)『児童扶養手当証書』、『ひとり親家庭等医療費受給者証の写し』、『戸籍謄本』のいずれか |
離婚には至っていないが、調停(裁判)中である場合 |
(1)『教育・保育給付認定の変更申請書(指定様式)』 (2)『離婚調停(裁判)を証明する書類 (調停期日通知書の写し、事件係属証明書等)』 |
祖父母(当該年度4月1日時点で64歳以下)との同居(別世帯含む) |
(1)『教育・保育給付認定の変更申請書(指定様式)』 (2)『同居祖父母が保育できない事由の証明書類(就労証明書等)』 |
- 保育を必要とする事由に変更があった場合
『就労証明書(指定様式)』や『就労誓約書(指定様式)』等、その内容が確認できる書類を提出してください。
指定様式及び詳細については、保育施設入所児童の保護者の方へをご確認ください。
- 利用者負担額に関する事項について変更があったとき(所得の修正申告など)
下記書類の提出をお願いします。
(1)『教育・保育給付認定の変更申請書(指定様式)』
(2)『課税資料等、変更が分かる書類』
Q2.仕事を退職しましたが、引き続き保育施設を利用する場合の手続きを教えてください。
仕事を退職した場合、直ちに『就労誓約書(指定様式)』を保育課に提出してください。退職日の属する月の翌月から3か月間、施設への継続入所が認められます。3か月以内に労働を開始するなどして、保育を必要とする証明書類を提出した場合、新しい事由に基づく継続入所が可能となります。退職後の届出をしなかった場合や、当該期間内に保育を必要とする証明書類が提出されない場合は、退所していただくことがあります。
Q3.入所後に妊娠・出産し、育児休業を取得する場合の手続きを教えてください。
育児休業取得(予定)期間が明記された就労証明書を提出してください。入所中のお子さんは保育できない状態ではなくなりますが、届出をした場合に限り、最大で、育児休業対象児童が1歳に達した翌年度の5月末日まで入所することができます。
Q4.保育施設に入所してから、保育施設を変えることはできますか?
転所することは可能です。転所を希望する月の前々月の末日(末日が市役所閉庁日の場合は直前の開庁日)までに『保育施設転所申込書(指定様式)』『児童の健康に関する質問票(指定様式)』『保育施設入所の申込みに関する確認事項(指定様式)』を提出ください。利用調整は新規申込の方と一緒に審査を行います。
(注意)転所申込みの際の注意事項
- 各月の利用調整により転所が決定した後、いかなる場合でも転所を辞退することや元の保育施設へ戻ることはできません。
- 転所の意思がなくなった場合は、各月の申込の受付期間までに、必ず転所の申請を取り下げてください。
- 転所決定後は、転所先の施設で改めて入所前の手続や慣らし保育が必要となります。
Q5.保育施設を退所する場合の手続きを教えてください。
退所希望月の前月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合は、前開庁日)までに、保育課へ『保育施設退所届(指定様式)』『教育・保育給付認定申請取下書(指定様式)』の提出をお願いいたします。
(注意)施設の退所は希望する月の末日付となり、その月分まで利用者負担額を納めていただくこととなります。