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居住実態が把握できない児童の所在調査を実施しています

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を8 働きがいも経済成長も
ページID:0029852 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

「居住実態が把握できないお子さんの所在等の確認」調査

東松山市では、児童福祉法及びこども家庭庁ほかの通知に基づき、東松山市に住民登録のある18歳未満のお子さんの所在及び安全の確認を行っています。こども支援課の相談員が訪問した際は、ご協力よろしくお願いいたします。

対象となるお子さん

国の指針では、以下のいずれかに該当するお子さんが調査の対象としております。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

(1) 乳幼児健康診査(自治体が独自に実施しているものを含む)、予防接種、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業などの乳幼児等を対象とする保健・福祉サービスを受けておらず(乳幼児健康診査については、診査結果が要精密検査となっているにもかかわらず、精密検査を受診しない者を含む)、電話、文書、家庭訪問等による勧奨を実施したにもかかわらず、自治体職員の目視による確認ができず、関係機関においても目視による確認ができない児童
(2) 未就園(保育所、幼稚園、認定こども園等へ入所・入園をしていない)で、地域子育て支援拠点や一時預かり等の福祉サービス等を利用しておらず、関係機関においても目視による確認ができない児童
(3) 市区町村教育委員会等が、学校への就園・就学に係る事務(注1)の過程で把握した児童で通園・通学していないもの(注2)のうち、市区町村教育委員会が各学校や学校設置者と連携して家庭への電話、文書、家庭訪問等による連絡を試みてもなお自治体職員の目視による確認ができず、関係機関においても目視による確認ができない児童
(4) 市区町村の児童家庭相談、保育の実施事務、子ども・子育て支援新制度における施設型給付・施設等利用給付・地域型保育給付や児童手当、児童扶養手当等の児童を対象とした手当(自治体が独自に実施している手当を含む)の支給事務、その他児童福祉行政の実施事務の過程で把握されている家庭の児童で、家庭への電話、文書、家庭訪問等による勧奨を実施したにも関わらず、自治体職員の目視による確認ができず、それらの行政事務の実施上、必要な各種届出や手続を行っていない家庭に属し、関係機関においても目視による確認ができない児童((1)から(3)までに該当する児童を除く)

(注1)​ 就学時健診、学齢簿の編製、就学説明会等の就園・就学前後の諸手続、幼児教育・保育の無償化に係る諸手 続、学校において行う事務を含む。

​(注2)・就学義務の免除又は猶予を受けている児童

     ・ 1年以上居所不明のため、学齢簿を別に編製されている簿冊に記載(記録)されている児童​

       ・ 病気や経済的理由、不登校、家庭の事情等により長期欠席している児童等

関連ホームページ

・厚生労働省ホームページ<外部リンク>(法令・指針等一覧)

根拠法令等

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