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前金払の支払対象事業の追加
平成30年4月1日以降に公告又は指名通知する事業について、建設工事に加え建設事業委託も前金払の対象となりますのでお知らせします。
前金払の対象となる事業
建設工事
対象 : 1件の契約金額が130万円以上の工事
支払可能額 : 契約金額の40パーセント以内の額
注意1) 契約金額が130万円以上かつ工期が2か月以上の工事については中間前払金を請求することができます。
詳しくは下記リンク先を御確認ください。
建設事業委託
対象 : 1件の契約金額が300万円以上の業務
支払可能額 : 契約金額の30パーセント以内の額
注意1) 前金払の対象事業かどうかは、公告又は指名通知書により個別に周知するものとします。
注意2) 建設事業委託には中間前払金の制度は適用されません。