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東松山市公共工事中間前金払取扱要綱
東松山市では、建設事業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、市が発注する工事について、建設業者の施工資金負担を軽減するため、中間前金払制度を導入しましたのでお知らせします。
中間前金払を請求できる工事
請負代金額130万円以上で工期が2月を超える土木建築に関する工事
中間前金払の額
請負代金額の10分の2以内
請求条件(以下の全てを満たすこと)
次の条件全てを満たすことが必要です。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表で2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 当初の前金払の支払いを受けていること。
請求手順
認定請求調書(様式第2号)に工事履行報告書(様式第3号)を添えて提出してください。市で要件を満たしているのか確認した後、認定調書を交付します。
認定調書を添えて保証事業会社に中間前払金保証の手続きをし、保証事業会社から保証証書を受け取り、それを添えて中間前金払申請書(様式第5号)を市に提出してください。
中間前金払と部分払の選択
部分払が認められている工事については、契約締結時に中間前金払と部分払のどちらかを選択することになっています。
ダウンロード
運用にあたり、要綱、手続きフロー及び様式を作成しましたので、次のダウンロードファイルをご覧ください。