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請求書等の押印省略が可能になりました

ページID:0003579 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

令和4年4月1日から、東松山市へ提出する請求書等の押印を省略できます。

押印を省略できる書類

  1. 請求書
  2. 支払金口座振替依頼書(債権者登録)

(注意)市指定の様式、任意の様式どちらも省略可能
(注意)法令、規則等により押印を求められているものは除きます。
(注意)委任状は署名または押印が必要です。

押印を省略する場合

  • 押印を省略した場合は電子メールによる提出が可能です。その場合は原則PDF形式での提出となります。ファックスによる提出も可能です。
  • 請求書等の内容確認のため、電話等による連絡や本人確認等をお願いする場合があります。
  • 押印を省略した場合は、訂正印による訂正はできません。原則、適正な請求書を再提出してください。
  • 押印した請求書でも請求できます。

適用年月日

 令和4年4月1日以降に作成される請求書が対象です。

様式の変更

 押印省略に伴い、請求書及び支払金口座振替依頼書の様式が変更となります。

 なお、必要な事項が記載されていれば任意の様式で提出できます。

様式リンク

請求書

支払金口座振替依頼書

周知用パンフレット

請求書押印省略について[PDFファイル/254KB]

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