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道路等採納基準の改正について(お知らせ)
道路等採納基準を改正します。
現行の基準では、通り抜け道路・行き止まり道路のいずれも条件を満たせば採納の対象としていますが、採納基準の改正により、原則として通り抜け道路のみを採納対象とします。
改正の概要
〇採納できる道路
・通り抜け道路で起点及び終点が異なる公道に接続し車両の通り抜けができるものとします。
・行き止まり道路は対象外とします。
〇道路の幅員
・新設道路の場合、5.20メートル以上とします。
・既存私道の場合、4.00メートル以上とします。
〇アスファルト舗装構成は透水性舗装も含めて、個別に計画することとします。
(注意)
・その他、構造等の一部見直しや文言の整理を行います。
・既存市道拡幅に関しては建設管理課にご相談ください。
・狭あい道路整備事業とは、別の制度です。
・通り抜け道路で起点及び終点が異なる公道に接続し車両の通り抜けができるものとします。
・行き止まり道路は対象外とします。
〇道路の幅員
・新設道路の場合、5.20メートル以上とします。
・既存私道の場合、4.00メートル以上とします。
〇アスファルト舗装構成は透水性舗装も含めて、個別に計画することとします。
(注意)
・その他、構造等の一部見直しや文言の整理を行います。
・既存市道拡幅に関しては建設管理課にご相談ください。
・狭あい道路整備事業とは、別の制度です。
注意点
- 〇事前協議書の提出前に、必ず窓口で建設管理課にご相談ください。
- 〇上記の概要のほか、採納には様々な基準に適合する必要がありますので、建設管理課へご確認ください。
- 〇寄附採納手続きの完了までには相当な期間を要しますので、余裕をもってご相談ください。
施行日
令和9年4月1日
経過措置
令和8年12月18日までに事前協議を行い、かつ、令和9年3月31日までに事前協議の回答を受けた寄附採納については、改正前の基準を適用します。
基準書
東松山市新設道水路採納基準
新たに道水路を建設、または既存市道を拡幅して市へ採納する際の基準
東松山市私道等採納基準
既存の私道及び水路を市へ採納する際の基準



















