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道路占用許可申請
道路占用許可申請
市が管理している道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路法に基づく占用許可が必要です。
占用が必要となる主な例
以下のような目的で、道路上または道路の上空・地下を使用する場合には、道路占用許可が必要です。
- 電柱、電線、街路灯などの電気通信・照明灯設備の設置
- ガス管、水道管、下水道管など管渠の埋設
- 標識、案内看板などの施設設置
- 日よけや雨よけなどの一部が道路上に出る場合
- 建築物の足場や仮囲いが道路上にはみ出す場合 など
このほか、実際に占用許可が必要かどうかは場所や内容によって異なります。申請は事前に担当課へご相談ください。
占用許可の申請方法
許可の申請については下記の方法で手続きを行ってください。
なお、許可を交付するまでの標準処理期間は15日です。ただし、申請書に不備や不足等があり修正や追加提出などを行うために要する期間、関係機関と協議を要する期間は標準処理期間に含みません。
申請する前に確認しておくこと
- 占用場所が東松山市の管理区域内であること
- 占用する場所が道路法施行令第10条から第11条の11に適合していること
- 占用する物件が道路構造基準等関連法令に適合していること
このほか、申請を行う前に協議が必要と想定される場合は、図面や工事を予定している場所の写真など説明資料を持参し担当課にて協議を行ってください。
必要に応じて担当者が現場確認を行うこともありますので、占用を開始したい期日まで余裕をもって協議してください。
また、占用に関する費用は、手続きや工事費を含め、許可を受けた方の負担となります。
占用許可申請書の提出
様式は様式ページにあります。
1.「道路占用許可申請書(様式第1号)」を作成します。
2.添付書類を作成します。
・案内図、平面図、構造図、縦断面図、現況写真
・そのほか必要書類
3.2部ずつ作成し、担当課へ提出してください。
申請は持ち込みのほか郵送も可能です。郵送の場合は、許可書を返送するための封筒(切手貼付のもの)やレターパックなどを同封してください。
工事完了届の提出
工事が完了した日から7日以内に添付書類を添えて工事完了届を提出し、許可内容と工事内容が合致しているか検査を受けてください。
占用物件を撤去した場合は占用廃止届(様式第7号)もあわせて提出してください。
道路占用料
東松山市道路占用料徴収条例(昭和29年9月13日条例第31号)に基づき、占用料が発生する場合は占用料の納付が必要です。金額は物件や期間によって変わりますので、担当課へお問い合わせください。
変更・承継・譲渡・廃止
占用にかかる事項の変更が生じる場合は事前に変更申請の手続きが必要です。
下記の表を参照し、変更申請を行ってください。不明な点があれば事前に担当課へご相談ください。
| 占用者の住所や事業者の代表者が変わる場合 占用物の位置や構造を変更したい場合 |
占用許可申請書(様式第1号) |
| 売買や譲渡によって占用者が変わる場合 | 譲渡許可申請書(様式第2号) |
| 占用者が死亡した、あるいは占用事業者が合併・統合されたなど占用権利義務を承継する場合 | 承継許可申請書(様式第3号) |
| 占用を廃止する場合 | 占用許可申請書(様式第1号) |
道路占用物件の維持管理義務
道路占用者は占用物件の適正な管理を行う義務があります。道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、各法令、許可条件等を遵守のうえ、日頃より適正な維持管理をお願いいたします。
詳しくは「占用物件の適正な維持管理について」をご確認ください。
占用に関する注意点
本復旧工事は必ず行いましょう
工事の施工については、占用許可書の工事期間を守り、仮復旧は原則として即日行ってください。埋設工事に伴う仮復旧の自然転圧期間は三か月とし、期間を過ぎたら速やかに本復旧工事を実施してください。
復旧は、申請時の方法を確認し、原則として原形復旧とします。責任をもって本復旧まで完了してください。
ほかの占用物件に気を付けましょう
占用を申請する前に、工事を予定している場所にほかの占用物件がないか、また同時に施工を予定する占用物件がないか確認し、必要に応じて占用管理者との調整を行ってください。工事を行う際は隣接する物件に障害、影響を与えないよう十分注意してください。
また、当該占用物の位置については、現在の占用状況への配慮だけではなく、将来の状況も考慮して位置を選定しましょう。
工事を行う場合は現場の管理を徹底しましょう
工事による事故、苦情などを未然に防止するため、工事期間中や仮復旧期間中は点検やパトロールを必ず行い、修繕・補修の必要がある場合は速やかに実施してください。
苦情や問い合わせには必ず対応しなければなりません
占用工事を施工している周辺の住民や通行者からの苦情や問い合わせに対しては、占用者が速やかに対応しなければなりません。苦情や問い合わせが市にあった場合は、申請者に連絡しますので、申請者または施工者が速やかに対応後、その結果を担当課まで報告してください。
占用許可条件をよく確認しましょう
占用許可書に記載されている許可条件には工事の注意点などが記載されています。許可条件が守られていない場合、工事のやり直しを指示する場合があります。条件は必ず確認し、不明点や相談がある場合は担当課までご連絡ください。
類似または関連申請
道路の一時使用について
撮影や催事などで一時的に道路を使用する場合は「道路一時使用届」を提出してください。
道路占用許可申請書は不要です。
- 映画・テレビの撮影での道路使用
- 外壁清掃や看板設置に伴う車両の駐車や抑制箇所への進入 など
準用河川・水路に関する占用
東松山市が管理する準用河川を占用する場合は「準用河川占用許可申請」が必要です。
法定外道路や水路を占用する場合は「法定外公共物使用(工事)許可申請」が必要です。
水路は市が維持管理しているもののほか、土地改良区や水利組合、自治会が維持管理をしているところもあります。その場合は管理者の同意が必要なため、不明な場合は事前に確認をしてください。
道路使用許可
道路管理者による道路占用許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要がある場合があります。占用工事を開始する前に所轄の警察署へ確認をしてください。



















