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東松山都市計画道路事業第一小学校通線(ぼたん通り)の事業認可
東松山都市計画道路事業第一小学校通線(ぼたん通り)について、令和6年5月31日に都市計画法第59条第1項の規定に基づく事業認可を受けました。
つきましては、令和6年6月3日に同法第66条の規定に基づく告示を行いましたので、お知らせします。
つきましては、令和6年6月3日に同法第66条の規定に基づく告示を行いましたので、お知らせします。
都市計画事業の種類及び名称
東松山都市計画道路事業3・5・13号第一小学校通線
施行者
東松山市
事業地
東松山市箭弓町一丁目地内

都市計画法上の制限
建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内においては都市計画事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質変更」、「建築物の建築」及び「工作物の設置等」に制限がかかり、許可が必要となります。
土地建物の売買の届出(都市計画法第67条)
事業地内において土地建物を売買しようとするときは、市に届出が必要となりますのでご相談ください。
土地収用法の適用(都市計画法第69条から第73条)
事業地内は土地収用法が適用されます。
事業認可に係る図書の縦覧場所
東松山市 都市計画部 市街地整備課