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喫煙による健康被害をなくすために

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002559 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

喫煙が及ぼす健康被害

 たばこの煙には70種類の発がん物質をはじめ、5,300種類以上の化学物質が含まれ、肺がんを含む多臓器のがんやCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などの呼吸器疾患、循環器疾患、糖尿病、歯周病など多くの疾患の発症に深く関係しています。

女性と喫煙

 妊娠中の喫煙による妊娠・出産への影響として、早産、低出生体重、胎児発育遅延などがあります。また生殖能力の低下や子宮外妊娠、常位胎盤早期剥離、前置胎盤を引き起こす可能性が指摘されています。妊娠中の喫煙においては、乳幼児突然死症候群(SIDS)の要因になると言われています。

未成年者と喫煙

 未成年者の喫煙は成長期の心と身体に影響があるため、「未成年者喫煙禁止法」で禁止されています。喫煙の影響としては、酸素が身体中に行きわたらず身長が伸びなくなるだけでなく、脳も身体も酸欠状態になり、思考力や集中力、運動能力が落ちてしまいます。ビタミンCが奪われることで肌が衰えてしわが増えます。ニコチン依存症にも陥りやすく、喫煙を止めることができなくなります。発展途上にある身体の諸器官が有害物質の影響を受けやすいため、喫煙を始める年齢が若いほど、大きな影響を受けます。そのため、がんや生活習慣病に罹るリスクがより高くなります。

受動喫煙の影響

 周囲の人へ及ぼす健康被害も深刻です。喫煙者が吸っている主流煙だけでなく、喫煙者が吐き出す呼出煙、煙草から立ち上る副流煙にも、依存性があるニコチンや発がん物質であるタール他、多くの有害物質が含まれています。受動喫煙は、たばこを吸わない人の肺がんとの関係が明らかになっているだけでなく、鼻腔・副鼻腔がん、乳がんとの因果関係があると考えられています。また、虚血性心疾患や脳卒中などの影響も明らかになっています。

「喫煙の健康影響について」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

望まない受動喫煙の防止を図るため、「健康増進法」が改正されました。

 望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、令和2年4月1日より全面施行されました。

改正法による受動喫煙防止対策の3つの考え方

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者などに特に配慮
  3. .施設の累計・場所ごとに対策を実施

主な改正内容

  • 受動喫煙により健康を損なうおそれが高い人が利用する施設である学校、病院、児童福祉施設等及び行政機関の庁舎等は、敷地内全面禁煙
  • 上記以外の多数の者が利用する施設は、原則屋内禁煙
  • 喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならない。
  • 屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

「受動喫煙対策」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

「なくそう!望まない受動喫煙。」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

健康増進法の一部を改正する法律全般に関するお問い合わせ先

受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省)

電話番号 050-5526-2247 受付時間 午前9時半~午後6時15分(土曜日・祝日は除く)

  • 受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
  • 主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。

埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度について

埼玉県では、受動喫煙防止対策に積極的に取り組む施設などを認証する「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」を実施しています。詳細は、埼玉県のホームページをご確認ください。

「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」(埼玉県ホームページ)<外部リンク>