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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました

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ページID:0018273 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました

 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられました。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症になった後もウイルスがなくなるわけではありません。

 令和6年3月31日で新型コロナウイルス感染症の特例的な対応は終了し、令和6年4月から、通常の医療体制の中で対応していきます。
 令和6年4月からの変更点は、こちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報<外部リンク>

令和6年4月からの変更点について<外部リンク>

主な変更点について

体調不安や発熱などの症状がある場合は

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口が変わりました

 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口が変わります<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口が変わります<外部リンク>

まずは、医療機関への受診をご検討ください。

  • 発熱などでお困りの人 → かかりつけ医など
  • ワクチン接種後に心配な症状のある人 → 接種医 又は かかりつけ医

医療機関に行くべきか迷ったら、 埼玉県救急電話相談(#7119)を ご利用ください。

家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、看護師が電話で相談に応じます。4月からコロナ受診相談、コロンワクチン接種後の副反応・有害事象にも対応します。

■埼玉県救急電話相談(#7199) 24時間365日対応(相談料は無料、通話量は利用者の負担になります。)

陽性者登録は不要です。自宅療養支援、宿泊療養施設への入居、健康観察、濃厚接触者の特定は行いません。

基本的な感染防止対策の継続を

​​ ウイルスがなくなるわけではありません。流行状況に気を付けながら、換気、手洗いなど基本的な感染防止対策を継続しましょう。

療養について

 令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
5月8日以降の新型コロナの感染・療養について(埼玉県)<外部リンク>

 厚生労働省より外出を控えることが推奨される期間が示されていますので、参考にしてください。
新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について(厚生労働省)<外部リンク>

​1.新型コロナ陽性と診断された方

 5類感染症に移行後は、感染症法に基づき行政が新型コロナ陽性者に対し外出自粛を要請することはなくなります。

 外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に個人の判断に委ねられることになりますが、発症後一定期間は、他人に感染させるリスクが高いことから注意が必要となります。

 なお、外出を控えることが推奨される期間及び周りの方へご配慮いただきたいことについては下記をご参考ください。

2.外出を控えることが推奨される期間

 発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため、発症日を0日目(注意1)として5日間経過するまで(注意2)かつ、発症後5日目まで症状が続く場合は、熱が下がり痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまで。症状が重い場合には、医師に相談してください。

(注意1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注意2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認しマスクの着用等を徹底していただくようお願いします。

​​3.周りの方へうつさないための配慮

 発症日を0日目として、10日間を経過するまではウイルスの排出の可能性があるため、高齢者等のハイリスク者との接触は控えることや不織布マスクの着用などをお願いします。

 発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心掛けてください。

​4.家庭内感染を防ぐポイント​
  • 陽性診断された方及び同居者は、次の8つの点に注意してください。
  • 感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける
  • 感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方(一人が望ましい)にする
  • できるだけ全員がマスクを使用する
  • 小まめにうがい・手洗いをする
  • 日中はできるだけ換気をする。
  • 取っ手、ノブなどの共用する部分を消毒する
  • 汚れたリネン、衣服を洗濯する
  • ごみは密閉して捨てる

詳細は下記リンクをご覧ください。

「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)」(厚生労働省)<外部リンク>

5.濃厚接触者の方

 5類感染症に移行に伴い、新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「 濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

 ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなど工夫してご対応ください。

 外出する場合は、新型コロナにかかったご家族又は同居されている方の発症日を0日として、5日間まではご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があるため、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をお願いします。

医療提供体制

医療費・公費支援について

 「医療費の公費負担」とは、法律等に基づき、医療費の全部または一部を国や地方自治体が「公費」で負担する制度で、医療費助成制度のひとつです。

 令和6年3月末で治療費、入院医療費の公費支援は終了しました。通常の医療費と同様の自己負担になります。

 ワクチンの無料接種も令和6年3月末で終了し、原則有料の定期接種となります。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う医療費の公費負担について<外部リンク>(令和6年3月31日まで)

令和6年度以降のワクチン接種について

 65歳以上及び60歳から64歳の高リスク者対象に、市町村による秋冬の定期接種が行われます。対象者以外や定期接種以外で接種を希望される方は任意接種として自費で接種していただくことになります。

よくある質問

質問1 体調不良の時はどうしたらいいか。

回答1 発熱等の症状がある場合は、まずはかかりつけ医療機関にご相談ください。相談する医療機関に迷う場合は、埼玉県救急電話相談(#7119)へご相談ください。24時間看護師が対応します。

質問2 療養中に症状が悪化した場合にはどうしたらいいか。

回答2 まずはかかりつけ医療機関や検査を受けた医療機関にご相談ください。また、埼玉県救急電話相談(#7119)へご相談ください。24時間看護師が対応します。

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