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高額医療・高額介護合算療養費制度

3 すべての人に健康と福祉を16 平和と公正をすべての人に
ページID:0002494 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 医療と介護の両方を利用している世帯の負担を軽減する制度です。
 1年間に支払った医療費と介護サービス費のそれぞれの自己負担額を合算し、次の表の限度額を超えた場合、超えた額が申請により支給されます。該当する方には申請書をお送りします。ただし、対象期間内に資格の変更があった場合は、お知らせできないことがありますので、お問い合わせください。

  • 対象期間は毎年8月から翌年7月までの1年間です。
  • 高額療養費や高額介護サービス費として払い戻される金額を差し引いた後の金額が対象となります。
  • 70歳未満の方は、同じ病院に1か月に21,000円以上払ったものだけが対象となります。
  • 500円以下の高額介護合算療養費は支給されません。

高額介護合算療養費の算定基準額(70歳未満)

高額介護合算療養費の算定基準額(70歳未満)
所得区分 限度額
所得901万円超 212万円
所得600万円超901万円以下 141万円
所得210万円超600万円以下 67万円
所得210万円以下(住民税非課世帯除く) 60万円
住民税非課税世帯 34万円

高額介護合算療養費の算定基準額(70歳以上75歳未満)

高額介護合算療養費の算定基準額(70歳以上75歳未満)
所得区分 限度額
現役並み所得者3(注意1) 212万円
現役並み所得者2(注意2) 141万円
現役並み所得者1(注意3) 67万円
一般 56万円
低所得者2(注意4) 31万円
低所得者1(注意5) 19万円

(注意1)住民税課税所得が690万円以上の70歳以上の方がいる場合
(注意2)住民税課税所得が380万円以上の70歳以上の方がいる場合
(注意3)住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合
(注意4)同じ世帯の世帯主及び国民健康保険加入者の住民税が非課税の場合
(注意5)低所得者2の要件を満たし所得金額が0円の場合