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東松山市自立支援型地域ケア会議

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0047025 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

自立支援型地域ケア会議を実施しています。

 東松山市では、いつまでも住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けるために地域包括ケアシステムの構築に取り組んでおります。

 その1つとして、平成30年より自立支援型地域ケア会議を開催し、多職種の専門的な視点に基づく助言を通して、高齢者の自立支援、重度化防止に資するケアプラン作成を支援していくことを目指しています。

 令和7年度については5月・6月・7月・10月・11月・1月・2月の7回実施予定です。 

 

 会議の様子  地域ケア会議写真

 

 参加されたケアマネジャーさんたちからも、様々な専門職から色々なアドバイスをいただけてとても勉強になったとのご意見を多数いただいております。

会議に参加する専門職

理学療法士・作業療法士・歯科医師・薬剤師・管理栄養士

精神保健福祉士・生活支援コーディネーター・地域包括支援センター等

 

自立支援とは

 この考え方は、介護保険法でも法の理念として謳われています。

介護保険法抜粋

第1条

(目的)

 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保健給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条第4項

(介護保険)

 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

第4条

(国民の努力義務)

 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態になった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。