本文
令和6年度介護報酬改定における経過措置終了に伴う届出
令和7年4月適用開始分の介護給付費等算定に係る体制に関する届出
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、令和7年4月1日より、一部サービスにおいて業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算が適用となります。
減算とならないためには、必要な措置を講じていただいた上で、届出の提出が必要です。
令和7年3月31日で経過措置が終了する項目
業務継続計画(BCP)未策定減算
届出が必要なサービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)
*居宅介護支援、介護予防支援は届出は必要ありません。
身体拘束廃止未実施減算
届出が必要なサービス
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護 *短期利用分のみ
提出書類
以下2点の書類を提出してください。
(1)「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書」
(2)「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表」
様式は、以下表から必要な様式をダウンロードしご使用ください。
サービス | 様式名 |
---|---|
地域密着型サービス | |
介護予防・日常生活支援総合事業 |
提出方法・提出先
(1)電子メール
送付先:koureikaigo@city.higashimatsuyama.lg.jp
件名は「【事業所名】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」としてください。
(2)郵送
送付先:〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1-1-58 東松山市役所高齢介護課 宛て
事業所控えが必要な場合は2部提出してください。また、切手を添付した返送用封筒を同封してください。
(3)窓口持参
提出期限
令和7年3月15日(土曜日)
書類を窓口へ持参する場合は3月14日(金曜日)までになります。
注意事項
今回の経過措置終了に伴い、届出が必要な事業所が届出をしなかった場合は、自動的に「減算型」と見なされます。
これに伴い、減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻となる可能性がありますのでご注意ください。