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4月1日より紙おむつ給付事業の制度が変わります

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0027371 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

紙おむつ給付事業

4月1日から、紙おむつ給付事業(月に1度、市が委託した業者が利用者の選択した紙おむつをお届けするサービス)の制度が変わります。

対象者(次の条件に該当する方)

 本市介護保険の被保険者で在宅介護の方(入院中・介護老人保健施設等入所中の方は除く)

・要介護度が要介護1から要介護5までに該当すると認定された方。

・ケアマネジャー等の意見により、常時紙おむつの必要性のある方。

・介護保険の給付制限のない方。

給付限度額(市が負担する限度額)

介護保険の負担割合証に記載された割合に応じた給付限度額があります。

給付限度額を超えた分については、全額自己負担となります。

利用者負担割合

介護保険の負担割合に応じた利用者負担があります。

 

利用者負担割合
介護保険負担割合 市が負担する給付限度額 利用者負担割合
1割負担の人

3,600円

1割
2割負担の人

3,200円

2割
3割負担の人

2,800円

3割

給付例(給付対象上限額は4,000円です)

例1 給付対象上限額以下の場合

    介護保険負担割合1割の方が、3,000円の紙おむつの給付を受けた場合、自己負担額は300円となります。

    (3,000円の1割:300円が自己負担)

 

例2 給付対象上限額と同額の場合

    介護保険負担割合1割の方が、4,000円分の紙おむつの給付を受けた場合、自己負担額は400円となります。

    (給付対象上限額4,000円の1割:400円が自己負担)

 

例3 給付対象上限額を超えた場合

    介護保険負担割合1割の方が、5,000円分の紙おむつの給付を受けた場合、自己負担額は1,400円となります。

    (給付対象上限額4,000円の1割:400円の自己負担と超過分の1,000円の合計1,400円が自己負担)

 

・令和6年4月から7月の間は移行措置として、介護保険負担割合によらず、自己負担額を、一律1割、給付限度額を、一律3,600円といたします。

 

・8月以降は、7月中に郵送される介護保険負担割合証の自己負担割合(1割・2割・3割)に応じた対応となります。給付限度額につきましても、1割の方は、3,600円、2割の方は、3,200円、3割の方は2,800円となります。

 

・自己負担額をご負担いただけない場合は、利用廃止となり紙おむつ代金の全額をご負担いただきますのでご注意ください。

 

・休止期間が6か月を超えた場合、再度給付申請の手続きが必要になります。          

申請書

紙おむつ給付申請書