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自己負担が高額になったとき

ページID:0002362 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

サービス利用時の自己負担が高額になったとき

高額介護サービス費

 ひと月に支払った自己負担額の合計が、ある一定金額(上限額)を超えたときは、申請するとその超えた分が払い戻されます。
 また、所得によって上限が減額され、負担が重くなりすぎないようなしくみになっています。
(注)ただし、福祉用具購入費、住宅改修費、施設の居住費・食費・日常生活費は対象外です。

高額介護サービス費の自己負担上限額
区分 対象者 上限額(月額)
1 生活保護の受給者など 15,000円
2 住民税世帯非課税(所得+年金収入が80万円以下)の方 15,000円
3 住民税世帯非課税(上記以外)の方 24,600円
4
  • 住民税課税世帯の方
  • 同一世帯にいる65歳以上の方の課税所得が380万円未満の方

44,400円

5 同一世帯にいる65歳以上の方の課税所得が380万円以上690万円未満の方 93,000円
6 同一世帯にいる65歳以上の方の課税所得が690万円以上の方 140,100円

高額介護費補助金

 東松山市独自の制度です。
 上の「高額介護サービス費の自己負担上限額」の表の区分3に該当する方について、自己負担の上限額を高額介護サービス費の上限額より更に低く設定します。該当する方が申請すると、上限額を超えた分(高額介護サービス費分を除く)が補助されます。
(注)ただし、福祉用具購入費、住宅改修費、施設の居住費・食費・日常生活費は対象外です。

高額介護費補助金の自己負担上限額

対象者

上限額(月額)

「高額介護サービス費の自己負担上限額」の表の区分3に該当する方

15,000円