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介護職員等処遇改善加算の届出

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002313 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

令和6年度介護報酬改定における改定事項について

令和6年6月から、従来の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3加算が、新設された「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。

(厚生労働省作成参考資料)

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方、事務処理手順等

 

当該加算に係る専用の問い合わせ窓口が開設されています。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号 050-3733-0222

受付時間 午前9時から午後6時(土日含む)

参考資料

令和6年度介護職員等処遇改善加算の算定手続き

届出の対象となる事業者

  • 東松山市の指定を受けている指定地域密着型サービス事業者
  • 東松山市の指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問介護・通所介護相当サービスの指定事業者

提出書類について

必要な様式をダウンロードして使用してください。

 
No. 様式名称 提出要件 提出期限 参考資料
1

[別紙様式2-1~2-4] 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(令和6年度) [Excelファイル/1021KB]

必須

→4・5月(旧3加算)分、6月以降分がまとまった計画書になっています。

(注1)簡素化様式を利用できる場合があります。

令和6年4月15日(月曜日)必着

2

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/30KB]

 

(総合事業の場合)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/25KB]

4・5月分

→新規加算取得、加算区分変更の場合のみ提出

令和6年4月15日(月曜日)必着

 
6月以降分 → 必須

居宅:令和6年5月15日(水曜日)必着

施設:令和6年6月3日(月曜日)必着

 
3

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/706KB]

 

(総合事業の場合)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/638KB]

4・5月分

→新規加算取得、加算区分変更の場合のみ提出

令和6年4月15日(月曜日)必着

 
6月以降分 → 必須

居宅:令和6年5月15日(水曜日)必着

施設:令和6年6月3日(月曜日)必着

 

 

(注1)下記(1)(2)に該当する場合は、計画書様式が異なります。

 
  計画書様式 参考

(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、

令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所

別紙様式7-1 [Excelファイル/185KB]
(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業者 別紙様式6 [Excelファイル/797KB]

 

提出先

〒355-8601 東松山市松葉町1-1-58
東松山市役所健康福祉部高齢介護課 介護保険グループ(分室1階)

電子メール(Excelファイル)、郵送、窓口持参のいずれかの方法で御提出ください。

提出先メールアドレス:koureikaigo@city.higashimatsuyama.lg.jp

  • 受領印が必要な場合は、切手を貼付し送付先を記載した「事業所控返送用封筒」を同封してください。
  • メール提出の場合、件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
  • 提出先は各指定権者となります。

 

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)(必着)

令和6年6月以降分の介護給付算定に係る届出書及び体制状況一覧表の提出期限は、以下のとおりです。

  • 居宅系サービス事業所:令和6年5月15日(水曜日)必着
  • 施設系サービス事業所:令和6年6月3日(月曜日)必着

 

令和6年7月以降に処遇改善加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までが期限となります。

(例)令和6年7月算定開始の場合は、令和6年5月31日必着。

変更届

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関する事業所等に増減(新規指定、廃止等の自由による)があったとき
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じたとき
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じたとき
  5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)したとき
  6. 加算の区分に変更があったとき

別紙様式4 変更に係る届出書 [Excelファイル/22KB]

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

別紙様式5 特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/25KB]

注意事項

前年度またはそれ以前から本加算を算定している場合でも、本年度に本加算を算定する場合は新たに届出が必要です。

計画書記載の根拠となる資料及び次の書類は提出の必要はありませんが、適切に保管し求めがあったときに速やかに提示できるようにしてください。

  • ア 労働基準法第89条に規定する就業規則
  • イ 労働保険に加入していることが確認できる書類
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