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介護職員等処遇改善加算の届出について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002313 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

 令和8年度介護職員等処遇改善加算について

令和8年度介護報酬改定により、これまで処遇改善加算の対象外だった、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援に令和8年6月から介護職員等処遇改善加算を創設することとなりました。

 

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方、事務処理手順等

介護保険最新情報vol.1479(「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について) [PDFファイル/1.44MB]

 

お問い合わせ

当該加算に係る専用の問い合わせ窓口が開設されています。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号 050-3733-0222

受付時間 午前9時から午後6時(土曜日・日曜日を含む)​​

 

令和8年度介護職員等処遇改善加算の算定手続き

提出期限について

​(1)居宅系サービス及び施設系サービス

 
  体制届 体制届の提出要否 計画書 実績報告書
令和8
4月・5月分
 令和8年4月15日まで 【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
令和8年4月15日まで​ 令和9年7月31日まで
【不要】
・令和7年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合
通常分(6月分から)

【居宅系サービス】
算定を開始する月の前月15日まで

 

【施設系サービス】
算定を開始する当月の1日まで

【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
算定を開始する前々月の末日まで 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合

 

(2)居宅介護支援、介護予防支援

   
  体制届 体制届の提出要否 計画書 実績報告書
令和8年
6月分から
令和8年6月15日まで 【必要】
・加算を新たに算定する場合
令和8年6月15日まで 令和9年7月31日まで

通常分(7月分から)

算定を開始する月の前月15日まで

【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合

算定を開始する前々月の末日まで 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで

【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合

提出書類一覧

⑴体制届

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/30KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/25KB]

 

⑵体制状況一覧表 (注意)⑴体制届と併せてご提出ください。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(6月以降​) [Excelファイル/1.12MB]

 

⑶計画書

(入力用)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/399KB]

【2000行】(入力用)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/2.62MB]

(記入例)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/403KB]

 

⑷実績報告書

(入力用)別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/240KB]

【2000行】(入力用)別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/1.05MB]

(記入例)別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/245KB]

 

提出方法

電子申請・届出システム若しくは電子メールでご提出ください。

メールアドレス:koureikaigo@city.higashimatsuyama.lg.jp

  • 電子メールの場合、件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
  • Excelファイルのままご提出ください。
  • 原則、電子ファイルでのご提出となります。電子ファイルでの提出が困難な場合は、個別にご相談ください。

 

変更届

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関する事業所等に増減(新規指定、廃止等の自由による)があったとき
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、キャリアパス要件に変更が生じたとき
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じたとき
  5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)したとき
  6. 加算の区分に変更があったとき

別紙様式4(加算 変更届出書) [Excelファイル/33KB]

 

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/36KB]

 

注意事項

前年度から本加算を算定している場合でも、本年度に本加算を算定する場合は新たに計画の届出が必要です。

計画書記載の根拠となる資料及び次の書類は提出の必要はありませんが、適切に保管し求めがあったときに速やかに提示できるようにしてください。

  • ア 労働基準法第89条に規定する就業規則
  • イ 労働保険に加入していることが確認できる書類

令和7年度処遇改善加算実績報告書について

電子申請・届出システム若しくは電子メールでご提出ください。

メールアドレス:koureikaigo@city.higashimatsuyama.lg.jp

  • 電子メールの場合、件名は「【法人名】処遇改善加算実績報告書」としてください。
  • Excelファイルのままご提出ください。
  • 原則、電子ファイルでのご提出となります。電子ファイルでの提出が困難な場合は、個別にご相談ください。
  
  提出期限 提出書類

令和7年
4月・5月分

令和8年7月31日まで

別紙様式3(加算 実績報告書) [Excelファイル/258KB]

【2000行】別紙様式3(加算 実績報告書) [Excelファイル/1.03MB]

【記入例】別紙様式3(加算 実績報告書) [Excelファイル/264KB]

通常時
(6月分から)
最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで

 

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