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介護保険料を滞納した場合、どのようになりますか。

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002307 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

答え

特別な理由もなく介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用された場合に次のような給付制限がとられます。

保険料を納期限から1年以上滞納してしまった場合

通常は1割の自己負担をお支払いいただくところを保険給付の対象となる費用の全額を支払っていただきます。
後日、窓口に申請していただくことにより、原則として費用の9割が払い戻されます。この方法を「償還払い」といいます。

保険料を納期限から1年6か月以上滞納してしまった場合

上記の措置により、後日払い戻されることになっている金額が一時的に差し止めになります。
また、指定された期日までに滞納保険料をお支払いいただけない場合には、差し止めとなっている額から滞納保険料を差し引いた額が払い戻されます。

保険料を納期限から2年以上滞納してしまった場合

その滞納している期間に応じて、一定期間、保険給付の割合が9割から7割に引き下げられ、自己負担が1割から3割に変更となるほか、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。