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介護保険サービスの利用者負担割合

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002302 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

サービス利用時の利用者負担割合

 介護サービスを利用する際の利用者負担割合は、原則1割ですが、一定以上の所得のある方は2割又は3割負担になります。
 これは、東松山市の被保険者の方だけではなく、全国で一律の基準に沿って負担割合を判定します。

利用者負担割合の判定方法

 利用者負担割合は、次の表のように決まります。
所得区分 負担割合
右のア・イの
両方を満たす方
ア.65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上 3割
イ.本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の
年金収入+その他の合計所得金額が
単身は340万円以上
2人以上の場合は
合わせて463万円以上
右のウ・エの
両方を満たす方で
3割負担とならない方
ウ.65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上 2割
エ.本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の
年金収入+その他の合計所得金額が
単身は280万円以上
2人以上の場合は
合わせて346万円以上
2割、3割負担の対象とならない方
(64歳以下の方、本人の合計所得金額が160万円未満の方等)
1割

注釈1 合計所得金額:収入額から公的年金等控除や必要経費、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した後の金額
注釈2 その他の合計所得金額:合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得を除いた所得金額

負担割合証

 ご自身の利用者負担割合は、市(保険者)が発行する「介護保険負担割合証」によりご確認ください。負担割合証がお手元に届きましたら、サービスのプランを立てている方(ケアマネジャー等)や利用している介護サービス事業所に、お早目にご提示ください。

負担割合証が発行される時期
対象者 発行される時期

7月初旬頃までに要介護・要支援認定をお持ちの方

7月中旬頃に東松山市役所から発送します。

7月初旬以降、新たに要介護・要支援認定を受けた方

要介護・要支援認定が決定し、所得の確認が済み次第、発送します。

同じ世帯の65歳以上の方の異動(転出・転入・死亡・転居など)や所得の更正等により、利用者負担割合が変わる方

利用者負担割合が変わったことを確認次第、新しい負担割合証を発行します。

 過去にさかのぼって利用者負担割合が変更された場合、以前利用したサービスの利用者負担額が変更となり、追加で料金を払ったり、返還を受けたりすることがあります。

注意事項

  • 既にお持ちの介護保険被保険者証(黄緑色の証)に利用者負担が1割である旨の記載があっても、負担割合証に記載された負担割合が適用されます。
  • 介護保険料の滞納により、給付額の減額を受けている方は、負担割合証に記載された割合とは負担割合が異なります。
    (ただし、介護予防・生活支援サービス事業のサービスについてはその限りではありません)