本文
交通事故で要介護になった場合も介護サービスを受けることができますか。
答え
40歳から65歳未満までの第2号被保険者の方は、特定疾病を原因とする場合に限られますので、交通事故による障害では受けられません。
65歳以上の第1号被保険者の方は、介護サービスを受けることができますが、その際に「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
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40歳から65歳未満までの第2号被保険者の方は、特定疾病を原因とする場合に限られますので、交通事故による障害では受けられません。
65歳以上の第1号被保険者の方は、介護サービスを受けることができますが、その際に「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。