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ADL維持等加算の届出について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002270 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出された事業所に対して、前年度の実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。

届出の対象となる事業

地域密着型通所介護

埼玉県指定の通所介護に係る同加算の申出方法については、所管の福祉事務所にお問い合わせください。

算定要件・事務処理手順

ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について[PDFファイル/570KB]

上記資料の1章に記された以下の要件により、算定の判定を行います。

  • 要件1 評価対象者数(国保連合会が抽出・算定)
  • 要件2 重度者の割合(国保連合会が抽出・算定)
  • 要件3 直近12月以内に認定を受けた者の割合
  • 要件4 評価報告者の割合
  • 要件5 ADL利得の状況

届出方法

届出時期

加算の要件を満たしていても、以下の「ADL維持等加算[申出]有無の届出」及び「ADL維持等加算の算定の届出」を両方行っていないと算定できませんので、御注意ください。

ア ADL維持等加算[申出]有無の届出

加算算定を行う前年度の7月31日まで

  • ADL維持等加算の申出「あり」として届け出てください。
  • 異動年月日は届出日と同じ日付としてください。
  • 届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)。

イ ADL維持等加算の算定の届出

加算算定を行う前年度の3月15日まで

  • ADL維持等加算「あり」として届け出てください(要件1~5を満たさない事業所は、ADL維持等加算「なし」の届出は不要です)。
  • 算定を希望する場合は、年度ごとに再度の届出が必要です

届出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[Excelファイル/49KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[Excelファイル/372KB]

ADL維持等加算に係る届出書[Excelファイル/37KB]

参考資料

平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(P.18~)[PDFファイル/750KB]

平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(P.7)[PDFファイル/548KB]

ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表に関する留意事項について[PDFファイル/414KB]

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