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税金の控除・減免

ページID:0002234 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

自動車税の減免

障害者の通院、通学等のために使用する自家用自動車で一定の要件を満たすものは、障害者1人につき1台に限り、自動車税又は軽自動車税の減免を受けることができます。

詳しくは埼玉県のホームページを御確認ください

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-6c.html<外部リンク>
 

環境性能割(自動車税・軽自動車税)

詳細については、自動車税事務所へお問い合わせください。

自動車税事務所熊谷支所(電話 048-532-8011 ファックス 048-530-1011)

(注意)減免後1年以内に自動車を新たに取得した場合は、新たな環境性能割の減免は受けられません。

種別割(自動車税)

申請方法等の詳細については、県税事務所へお問い合わせください。

東松山県税事務所(電話 0493-23-8908 ファックス 0493-23-7921)

種別割(軽自動車税)

課税課で手続きをしてください(毎年手続きが必要です)。

(注意1)納期限前7日までに申請がない場合は、その年の減免は受けられません。
(注意2)減免の対象は、障害者1人につき1台のみのため、自動車税(種別割)の減免を受けた場合は軽自動車(種別割)の減免を受けることは出来ません。

所得税の障害者控除

所得税の納税者が障害者本人の場合や、障害者である親族を扶養している場合は、勤務先・税務署へ申告すると障害者控除が受けられ、下表の控除額が所得金額から差し引かれます。

所得税の障害者控除の控除額

区分

障害者

特別障害者

同居特別障害者

本人

27万円

40万円

同一生計配偶者又は扶養親族

27万円

40万円

75万円

(注意)その年の12月31日の現況によります。

窓口

東松山税務署

東松山市箭弓町1丁目8-14 電話 0493-22-0990

障害者控除に用いる「特別障害者」「障害者」とはどのような区分ですか?

市民税・県民税の障害者控除

市民税・県民税の納税者が障害者本人の場合や、障害者である親族を扶養している場合は、市役所課税課に申告すると障害者控除が受けられ、下表の控除額が所得金額から差し引かれます(所得税の確定申告をした方は、課税課への申告は不要です)

市民税・県民税の障害者控除の控除額

区分

障害者

特別障害者

同居特別障害者

本人

26万円

30万円

 

同一生計配偶者又は扶養親族

26万円

30万円

53万円

(注意)課税年度の前年の12月31日の現況によります。

担当

課税課 電話 0493-21-1438 ファックス 0493-23-2238

障害者控除に用いる「特別障害者」「障害者」とはどのような区分ですか?