本文
障害者控除に用いる「特別障害者」「障害者」とはどのような区分ですか。
A.答え
障害者控除で用いる「特別障害者」及び「障害者」とは、次の表のとおりです。
区分によって控除額が異なります。
| 区分 | 障害者 | 特別障害者 | 
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 右記以外の手帳所持者 | 1級・2級 | 
| 療育手帳 | 右記以外の手帳所持者 | マルA・A | 
| 精神障害者保健福祉手帳 | 右記以外の手帳所持者 | 1級 | 
| 介護保険の要介護・要支援の認定を受けた65歳以上の方(注意1) | 寝たきり度がB1又はB2、あるいは認知度が3.a又は3.b | 寝たきり度がC1又はC2、あるいは認知度が4.又はM | 
(注意1)は、障害者福祉課から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方に限ります。

















 
			

