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障害者控除に用いる「特別障害者」「障害者」とはどのような区分ですか。

ページID:0002264 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

A.答え

障害者控除で用いる「特別障害者」及び「障害者」とは、次の表のとおりです。
区分によって控除額が異なります。

障害者控除の区分

区分

障害者

特別障害者

身体障害者手帳

右記以外の手帳所持者

1級・2級

療育手帳

右記以外の手帳所持者

マルA・A

精神障害者保健福祉手帳

右記以外の手帳所持者

1級

介護保険の要介護・要支援の認定を受けた65歳以上の方(注意1)

寝たきり度がB1又はB2、あるいは認知度が3.a又は3.b

寝たきり度がC1又はC2、あるいは認知度が4.又はM

(注意1)は、障害者福祉課から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方に限ります。