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障害者控除に用いる「特別障害者」「障害者」とはどのような区分ですか。
A.答え
障害者控除で用いる「特別障害者」及び「障害者」とは、次の表のとおりです。
区分によって控除額が異なります。
区分 |
障害者 |
特別障害者 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
右記以外の手帳所持者 |
1級・2級 |
療育手帳 |
右記以外の手帳所持者 |
マルA・A |
精神障害者保健福祉手帳 |
右記以外の手帳所持者 |
1級 |
介護保険の要介護・要支援の認定を受けた65歳以上の方(注意1) |
寝たきり度がB1又はB2、あるいは認知度が3.a又は3.b |
寝たきり度がC1又はC2、あるいは認知度が4.又はM |
(注意1)は、障害者福祉課から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方に限ります。