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「埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例」が施行されました
「埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例」が令和6年12月24日から施行されました。
この条例は、拉致問題等(*1)の早期解決に向けた取組に関し、基本理念を定め、県の責務と県民の役割を明らかにするものです。
拉致問題等に関する理解の増進を図ることでその解決に向けた気運を醸成し、もって拉致問題等の早期解決に一助することを目的としています。
(*1)北朝鮮による拉致被害者等の問題及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る問題をいいます。
この条例は、拉致問題等(*1)の早期解決に向けた取組に関し、基本理念を定め、県の責務と県民の役割を明らかにするものです。
拉致問題等に関する理解の増進を図ることでその解決に向けた気運を醸成し、もって拉致問題等の早期解決に一助することを目的としています。
(*1)北朝鮮による拉致被害者等の問題及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る問題をいいます。
問合せ
埼玉県福祉部社会福祉課 援護恩給担当(電話:048-830-3270)