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食品表示に関する相談窓口

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002019 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 埼玉県や農林水産省では、JAS法に基づく食品の品質表示制度についてのご相談や情報を受け付けています。
 JAS法とは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」のことをいいます。
 この法律で定められたルールにしたがって皆さんの身の回りの食品などには、JASマークや原産地などの表示が付いています。

東松山農林振興センター管理担当

受付時間

午前8時30分から正午、午後1時から5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

電話番号

0493-23-8532

関東農政局 消費・安全部 表示・規格課

受付時間

午前9時15分から正午、午後1時から5時30分
(土曜日、日曜日、祝日を除く)

電話番号

048-740-0090

独立行政法人農林水産消費安全技術センター本部 消費安全情報部

受付時間

午前9時から正午、午後1時から5時
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

電話番号

048-600-2381

消費者庁 食品表示課

受付時間

午前9時30分から正午、午後1時から5時30分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

電話番号

03-3507-9225

関連リンク

JAS規格制度と品質表示基準制度(埼玉県ホームページ)<外部リンク>