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消費者行政の取組に関する市長表明(令和4年3月)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002007 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 本市では、消費生活に関する様々な相談を消費生活センターで受け付け、問題解決のための助言やあっせんを行っております。

 近年、消費者を取り巻く環境は、大きく変化しています。インターネットやスマートフォンの普及により、手軽に情報が入手できる便利さがある一方で、消費者トラブルは年々巧妙かつ複雑化、多様化しており、高齢者や若者などを狙った悪徳商法や契約トラブルが後を絶ちません。

 令和4年4月1日からは、民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これにより、18歳は法律上は大人として扱われるようになり、保護者の同意なく自分の意思で、様々な契約ができるようになります。社会経験が浅い若者が、様々な勧誘のターゲットとなる可能性が懸念されています。

 そのため本市では、消費生活相談体制の維持に努めるとともに、関係機関と連携した地域の見守りや講座を実施しているほか、市民の皆様が消費者問題に対する知識を深められるよう周知啓発に努めております。

 今後も引き続き、市民の皆様が消費生活トラブルにあわずに安全に安心して暮らせる地域社会づくりを目指し、消費者行政の推進に一層取り組んでまいります。

 令和4年3月31日

東松山市長 森田光一