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新型コロナウイルスに便乗した詐欺にご注意
身に覚えのない商品が届いた際の対応方法
事業者からの電話連絡はありましたか?
身に覚えのない商品が届く前に、事業者からの電話連絡がなければ、売買契約は成立していません。したがって、代金を支払う必要も、事業者に連絡する必要もありません。
また、商品の送付があった日から事業者による引取りがないまま14日間を経過したときは、事業者は商品の返還を請求できなくなりますので、商品を自由に処分してかまいません。
クーリング・オフができることを忘れずに!
事業者と売買契約の締結を申し込んだ場合であっても、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。
困ったときは
一人で悩まず、お早めにお近くの消費生活センター等にご相談ください。
- 消費者ホットライン 188
- 東松山市消費生活センター 0493‐21-1414
新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください。[PDFファイル/144KB]
給付金等に関する詐欺にご注意ください
政府をかたるメールアドレスから、「コロナ被害者救済基金から7億円をスピード給付するので、SNSの友達追加をするように」といった不審なメールが送信されているとの情報が寄せられており、消費者庁が注意を呼びかけています。(令和3年11月受付)
アクセスを行うと個人情報を盗まれる可能性があり、注意が必要です。
国民生活センターは、「新型コロナ関連詐欺 消費者ホットライン 給付金やワクチンを口実にした詐欺にご注意ください」を令和3年12月24日から開設し、新型コロナウィルスに関連した詐欺的な消費者トラブルに関する相談を受け付けています。
困ったときは
市区町村や政府をかたった電話がかかってきたり、不審な郵便、メールが届いたりしたら、すぐにご相談ください。
新型コロナウィルスに関連する詐欺的な消費者トラブルに関する相談は、
「新型コロナ関連詐欺 消費者ホットライン」(電話0120-797-188)へ。
警察相談専用電話 #9110