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成年年齢引き下げによる消費者トラブルに、注意しましょう

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001994 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました

 民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

 成人になると、親などの法定代理人の同意なく、自分の意思でローンやクレジットカードの契約ができるようになりますが、未成年者取消権は適用されなくなります。

 新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないようご注意ください。

未成年者取消権とは

 未成年者は消費者として経験が浅く、まだ十分な判断能力を持っていないことから、法律で保護されています。法定代理人の同意を得ずに契約した場合は、原則として取り消すことができると民法で定められています。

各種問合せ先

契約や買い物で「困ったな」と思ったら

  • 消費者ホットライン 電話:188
  • 東松山市消費生活センター 電話:0493-21-1414
  • 埼玉県消費生活支援センター熊谷支部 電話:048-524-0999

貸金業に関する問合せ

  • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 電話:0570-051-051
  • 関東財務局 金融監督第5課 電話:048-600-1151

法的トラブルでお悩みの方は

法テラス(日本司法支援センター) 電話:0570-078374(IP電話からは:03-6745-5600)

警察への相談は

電話:#9110