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外部の労働者等からの公益通報

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001987 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

公益通報とは

 公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、役務提供先等について、刑事罰の対象となる不正が生じ又は生じようとしている旨を、事業者内部や行政機関等の通報先に通報することです。

公益通報者保護法とは

 「公益通報者保護法」は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的に制定されたものです。

東松山市外部公益通報窓口

 東松山市では、「東松山市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱」を定めて、労働者等からの公益通報の対応に当たっています。

 通報窓口及び相談窓口:市民生活部人権市民相談課

公益通報者

  1. 通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者(以下「当該事業者」という。)に雇用されている労働者
  2. 当該事業者を派遣先とする派遣労働者
  3. 当該事業者の取引先の労働者
  4. 通報の日前一年以内に上記1~3であった者
  5. 当該事業者の役員
  6. 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者

(注意)労働者とは、労働基準法第9条に規程されている労働者(正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマ―等)を指します。

通報内容

 通報の内容は役務提供先において、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為又は刑罰、行政罰につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている内容が通報の対象となります。

通報の方法

 電話・ファックス・文書・電子メール等により受け付けます。
 通報の際は、次の内容の記述等をお願いします。

  • 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 通報対象事実等の内容
  • 通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
  • 通報対象事実等について法令に基づく措置その他適当な措置が取れるべきと思料する理由

 なお、実名による通報であることを原則としますが、事実を証明する確実な資料を示した場合は匿名でも実名と同様に取り扱います。

その他

 公益通報者保護制度に関する内容の詳細は、消費者庁ホームページをご確認ください。

関連リンク

公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)<外部リンク>