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離婚届

ページID:0002137 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 戸籍届出の際には本人確認を行います。

戸籍届出の際の本人確認

離婚するときは(離婚届)

届出期間

協議離婚の場合は、届出した日から法律上の効力が発生します
裁判離婚の場合は、判決若しくは審判が確定した日又は調停が成立した日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫と妻
  • 裁判離婚の場合は、調停の申立人又は訴えを提起した者

届出先

  • 当事者の本籍地
  • 届出人の住所地(所在地)

届出に必要なもの

  • 離婚届書1通(協議離婚の場合は、18歳以上の証人2人の署名が必要)
  • 調停調書、審判書、又は判決書の謄本(裁判離婚の場合)                                   審判又は判決の場合は、確定証明書も添付してください。

 (注意)離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、婚氏を称する届出(戸籍法第77条の2の届出)もあります。

離婚後、婚姻中の氏をそのまま名乗ることはできますか。