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通知カードの廃止について
マイナンバー(個人番号)をお知らせするために送付されていた「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止になりました。
通知カード廃止に伴い終了した手続き
- 出生等により新たにマイナンバーが付番された場合の通知カードの新規発行
- 紛失などによる通知カードの再交付申請
- 住所や氏名などの変更に伴う通知カードの記載事項変更届
すでに発行された通知カードの取り扱い
- 通知カードの氏名や住所等の記載事項が、住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
- 住所や氏名などの変更により、通知カードの記載事項が住民票と一致していない場合には、マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票の写し等を取得していただく必要があります。
廃止後のマイナンバーの通知方法
廃止日以降に出生等により新たにマイナンバーが付番された方は、「個人番号通知書」が住所宛てに郵送されます。
詳細は、下記のページをご覧ください。



















