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通知カードの廃止について

ページID:0002132 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 マイナンバー(個人番号)をお知らせするために送付されていた「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止になりました。

通知カード廃止に伴い終了した手続き

  • 出生等により新たにマイナンバーが付番された場合の通知カードの新規発行
  • 紛失などによる通知カードの再交付申請
  • 住所や氏名などの変更に伴う通知カードの記載事項変更届

すでに発行された通知カードの取り扱い

  • 通知カードの氏名や住所等の記載事項が、住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
  • 住所や氏名などの変更により、通知カードの記載事項が住民票と一致していない場合には、マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票の写し等を取得していただく必要があります。

通知カードを受け取ることができなかった場合

 廃止日以前に通知カードを発行された方で、保管期間経過等の理由によりお受け取りできなかった場合、郵便局から市役所に返戻されます。

 廃止日以降も返戻された通知カードは保管しておりますので、お受け取りが必要な方は、市民課までお越しください。

(注意)事前に保管状況をお問い合わせの上ご来庁ください。

廃止後のマイナンバーの通知方法

 廃止日以降に出生等により新たにマイナンバーが付番された方は、「個人番号通知書」が住所宛てに郵送されます。

詳細は、下記のページをご覧ください。

マイナンバーの通知の際に送付されるもの