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マイナンバーの通知の際に送付されるもの

ページID:0002064 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 マイナンバーをお知らせするために郵送された「通知カード」が、令和2年5月25日に廃止されました。

通知カード廃止後に新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を送付し、マイナンバーの通知を行います。

個人番号通知書とは

 個人番号通知書は、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にて送付されます。

保管期間経過等の理由により、返戻された場合には、窓口で直接お受取りしていただく必要がありますので、ご注意ください。

 個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、マイナンバーを証明する書類として利用することができません。

そのため、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード又はマイナンバー入りの住民票の写し等が必要になります。

(注意)個人番号通知書を紛失した場合、再発行はできませんのでご注意ください。

個人番号通知書のみほん

個人番号通知書送付時の同封物について

 個人番号通知書送付時には、通知書のほか個人番号カード交付申請書等も同封されます。

マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカードの取得を希望される場合には、同封の交付申請書を使用して申請することができます。

申請書のみほん

関連リンク

マイナンバーカードの申請方法について

個人番号通知書について/マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>