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委任状の書式について教えてください。

ページID:0002103 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

A.答え

委任状の書式に決まりはありませんが、必要事項が記載されている必要があります。市の様式によらず任意の様式で作成する場合は、記載内容に注意してください。

様式を印刷して作成

下記リンク先にある委任状の様式を印刷し、委任者本人がすべて記入・押印してください。

(注意)けがや障害などの身体的状況により、本人が字を書くことが出来ない場合は、本人立ち合いのもと代筆を行い、代筆の理由と代筆者を明記してください。

任意の様式で作成

任意の様式で作成する場合は、「委任状」と明記のうえ、以下の内容を記入してください。

  1. 作成年月日
  2. 代理人の住所・氏名・生年月日
  3. 委任者の住所・氏名・署名又は記名押印・生年月日・電話番号
  4. 委任内容(どのような書類が何枚必要など、具体的に記入してください。)

委任内容については、次のことにご注意ください。

  • マイナンバー入りの住民票や住民票コード入りの住民票の請求を委任する場合は、必ずその旨を明記してください。この場合、住民票は代理人に交付せず、委任者本人の住民登録住所へ郵送しますので、送料分の郵便切手をお持ちください。
  • 原則として氏名が自署(本人が書いたもの)の場合は押印不要ですが、印鑑登録の場合は、登録印の押印が必要です。
  • 戸籍の証明の請求についての委任状の還付を希望する場合は、「原本還付に関するいっさいの件」と記入してください。また、委任状をコピーし、そのコピーの余白に「原本と相違ありません。」と記入し、代理人が署名又は記名押印してください。なお、当該交付請求にのみ作成された委任状の原本還付はできません。

(注意)委任状の偽造又は偽造した委任状を行使した時は、刑法第159条、第161条により罰せられるとともに、損害賠償責任を負うこともありますのでご注意ください。

関連リンク

委任状(証明・届出・印鑑登録など)