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外国人が日本で日常的に使用している氏名を登録したいとき

ページID:0002102 更新日:2025年12月19日更新 印刷ページ表示

外国人住民の方は、本国名とは別に日本で社会生活をする上で日常的に使用している日本式の氏名を通称として登録し、住民票やマイナンバーカード等に記載することができます。

通称として登録できる氏名

  • 社会生活において日常的に使用している本国名以外の日本式の氏名(氏名以外の呼称)
  • 日本人の親の氏または外国人の親が通称として使用している氏
  • 日本人配偶者の氏または外国人配偶者の通称の氏
  • 日系外国人の方の日本式氏名部分

(注意)本国名が漢字表記の方が漢字表記の本国名を通称として登録することはできません。本国名の漢字併記を希望される方は出入国在留管理庁へお問合せください。

届出ができる方

  • 本人または同一世帯の方
  • 法定代理人(親権者、成年被後見人等の場合は法定代理人であることを確認できる書類が必要です)
  • 上記の方からの委任状を持参した代理人(任意代理人)
    委任状は、委任状(証明・届出・印鑑登録など)のページからダウンロードできます。

申請に必要なもの

国民健康保険や後期高齢者医療制度の資格確認書、こども医療費受給資格証をお持ちの方は、次の書類と併せてお持ちください。

日本国内における社会生活上日常的に使用している場合

すでに社会生活上使用していることが前提となります。
これから使用する、または使用実績の乏しい呼称(名前)を通称として登録することはできません。

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
  2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  3. 登録する通称を日常的に使用していることが確認できる資料として、アから2点またはアから1点及びイから1点。イの資料2点では通称の登録はできません。
 
  • 勤務先や学校が発行している身分証(社員証や学生証)
  • 官公署発行の資格証明書(無線従事者免許証または海技免状等)
  • 不動産登記簿謄本
  • 勤務先から発行される書類(雇用契約書、在籍証明書または給与証明書等)
  • 契約書(賃貸、携帯電話、生命保険等)
  • 公共料金の領収書6カ月分
  • 携帯料金の領収書6カ月分
  • 通帳・キャッシュカード

なお、資料の名称が異なっていても発行者が同じものを複数資料として扱うことはできません。
また、手書きの書類、ポイントカード、診察券、会員証等、本人の意思により容易に作成可能なものは確認資料として使用できません。

親や婚姻関係等の身分行為に基づく通称を登録する場合

日本人の親の氏または外国人の親の通称の氏、日本人配偶者の氏または外国人配偶者の通称の氏を登録することができます。

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
  2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  3. 本人の親または配偶者との関係性がわかる書類(出生証明や婚姻証明(原本と訳文)、戸籍謄本、住民票の写し等)
  4. 本人の親または配偶者の氏名と通称を確認できるマイナンバーカードや住民票の写し等

(注意)東松山市の住民票または戸籍等で関係性(親子関係や婚姻関係等)が確認できる場合、3と4の資料は省略可能です。

日系外国人が本名の日本式氏名部分を登録する場合

日系外国人が氏名の日本式氏名部分を登録する場合、日本人祖先との関係性及び日本人祖先の氏を確認する必要があります。

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
  2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  3. 本人と日本人祖先の関係性及び日本人祖先の氏がわかる書類(戸籍謄本、出生証明等)

通称の削除

通称は、本人の意思により削除することができます。
一度削除した方は、原則として通称の再記載はできません。

通称の変更

通称の変更は原則として認められませんが、婚姻等の身分事項により、相手方の日本人の氏または外国人の通称の氏に変更する場合のみ、認められます。