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外国人が、日本で日常的に使用している氏名を登録したいときは、どのような手続きが必要ですか。

ページID:0002102 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

A.答え

市民課窓口で通称登録の届出をしてください。

手続きできる方

本人、または本人より委任を受けた代理人。

(注意)代理人が手続きをする場合は委任状が必要になります。

必要なもの

  • 本人であることを証明するもの(在留カード・特別永住者証明書・パスポート・運転免許証等)
  • 国民健康保険証(該当者のみ)
  • こども医療費受給資格証(該当者のみ)
  • 日常的にその氏名を使っていることがわかる資料を公的なもので2点以上(保険証や学生証等)

(注意)家族の氏やすでに家族が登録している通称の氏を登録する場合には資料は必要ありません。
例として、夫や親の氏名や通称が「松山 歩」であった場合、「松山」という氏を登録することができます。

関連リンク

委任状(証明・届出・印鑑登録など)